福祉医療費の助成
市区町村ふつう
制度の詳細
更新日:2025年11月30日
福祉医療費
の助成
福祉医療費助成制度は、兵庫県と赤穂市が共同で実施する事業で、医療費の自己負担分を公費で助成することにより、福祉の推進を図ることを目的としています。
制度の概要
対象者は、国民健康保険や社会保険などのいずれかの公的医療保険に加入している高齢期移行者、重度障がい者、乳幼児等、母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児の人です。
医療機関等の窓口で、マイナ保険証・資格確認書などと医療費受給者証の両方を提示することにより、窓口で支払う保険診療分の自己負担額が助成されます。
新たに受給者に該当したときには(受給者証の交付申請)
新たに福祉医療費の受給者に該当したときは、医療費受給者証の交付申請が必要です。加入健康保険情報がわかるものなど必要なものを持参のうえ、手続きをしてください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
重度障害者医療費助成制度
高齢重度障害者医療費助成制度
高齢期移行助成制度
乳幼児等医療費助成制度
母子家庭等医療費助成制度
健康保険の資格などが変わったときには
福祉医療費助成制度の受給資格者で、加入健康保険情報等が変更になった場合など資格の内容に変更があった場合は、変更の届け出が必要です。
変更の届け出をされないときには受け取った助成額をお返しいただくことになる場合もありますので、変更があったときは忘れず届け出をしてください。
各助成制度共通
加入健康保険情報が変わったとき
扶養義務者・生計維持者が変わったとき
住所が変わったとき(市内での転居・市外への転出など)
氏名が変わったとき
母子家庭等医療費助成制度
婚姻等をされたとき(事実婚も含みます)
お子様の就労状況などが変わったとき(お子様が働き始めたなど)
重度障害者医療費助成制度・高齢重度障害医療費助成制度
障害者手帳などの等級が変わったとき
障害者手帳などの更新をされたとき
医療機関等
の窓口で
兵庫県内の医療機関等の窓口では、資格確認書、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)と合わせて提示してください。
特に、高額な医療や高度な医療を受けるとき、入院時には、必ず『限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)』を合わせて提示してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。
詳しくは下記をご参照ください。
兵庫県内の医療機関等の窓口で
兵庫県外の医療機関等を受診するときには
限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)とは
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受給者証が使えないときには
次のようなときは受給者証を使えませんので、後日、払い戻しの申請をしてください。
県外の医療機関等を受診したとき
受給者証を提示せずに受診したとき
治療用装具(コルセットなど)を作るなど、医療費の全額を支払ったとき
その他、受給者証の提示方法や受診後の払い戻しについては、
こちら
を確認してください。
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kokuho/4230909.html最終確認日: 2026/4/12