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国民年金給付の種類と受給資格

市区町村帯広市ふつう老齢基礎年金(満額):年額831,700円(月額69,308円)。 障害基礎年金(令和7年度):1級…1,039,625円(月額86,635円)、2級…831,700円(月額69,308円)。子加算あり。 遺族基礎年金:年金額の記載なし。子加算あり。

帯広市における国民年金制度の種類と、それぞれの年金を受け取るための条件について説明しています。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があり、加入期間や家族構成、障害の程度によって受け取れる金額が変わります。

制度の詳細

国民年金給付の種類と受給資格 ページ番号1002610 更新日 2025年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 請求の手続きは、加入の種類によって請求先が異なります。 ・厚生年金、国民年金(第3号)に加入したことがある方は年金事務所にお問い合わせください。 ・各種共済年金に加入していた方は各共済組合にお問い合わせください。 また、受け取れる年金額は、加入期間や世帯構成など条件によって異なりますので、詳しくは年金事務所・各種共済組合にお問い合わせください。 ※各種共済年金に加入していた方でも、年金事務所で手続きができる場合があります。 お問い合わせ先 帯広年金事務所 お客様相談室 電話:0155-21-1511(音声案内「1」を選択、次の案内で「2」を選択) 老齢基礎年金 以下の受給資格を満たす人が、65歳から受け取れます。 なお、次の方法で受け取ることもできます。 支給開始年齢を60歳から65歳未満の間に繰り上げて、年金額を減額して受け取る 支給開始年齢を66歳から75歳または70歳※の間に繰り下げて、年金額を増額して受け取る ※令和4年4月1日以降70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降生まれの方)は繰り下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。昭和27年4月1日以前生まれの方の繰り下げの上限年齢は70歳までです。 受給資格 次の1.~5.の、資格期間の合計が10年以上あること。 厚生年金や共済組合の被保険者期間(昭和36年4月以降) 国民年金の保険料納付済期間(第3号被保険者期間を含む) 免除期間(一部免除承認期間は必要な保険料を納付していること) 納付猶予・学生納付特例期間 合算対象期間:下記参照 20歳以上60歳未満で、厚生年金や共済組合加入者の妻などで、国民年金に任意加入できたが加入しなかった期間 (昭和36年4月~昭和61年3月) 20歳以上60歳未満で、海外に居住していた期間(昭和36年4月以降) 20歳以上60歳未満の学生であった期間(昭和36年4月~平成3年3月) など 年金額(令和7年度)(満額) ※【】内は昭和31年4月1日以前生まれの者の額 年額831,700円(月額69,308円) 【年額829,300円(月額69,108円)】 障害基礎年金 次の要件をすべて満たすときに、障害基礎年金を受け取ることができます。 受給の要件 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること ・国民年金加入期間 ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間 病気やけがで初めて医師にかかった日(初診日)の前々月までの期間に、保険料の納付や免除、納付猶予期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は上記の条件はありません。 初診日から1年6カ月たった日またはそれ以前に症状が固定した日、または20歳に達した日(障害認定日)に、障害の程度が国民年金法に定める障害等級1級・2級に該当するとき 障害認定日に障害の程度が軽かったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後65歳になるまでの間に障害の程度が2級以上になったとき(65歳になる前に請求) 年金額(令和7年度) ※【】内は昭和31年4月1日以前生まれの者の額 1級…1,039,625円(月額86,635円) 【1,036,625円(月額86,385円)】 2級…831,700円(月額69,308円) 【829,300円(月額69,108円)】 ※障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている子がいる場合、次の額が加算されます。 「子」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの間の子、または20歳未満で障害のある子のことです。 1人目・2人目…各239,300円(月額19,941円) 3人目以降…1人につき79,800円(月額6,650円) 遺族基礎年金 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が受け取れます。 「子」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの間の子、または20歳未満で障害のある子のことです。 受給の要件(国民年金の被保険者が死亡した場合のみ) 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料の納付や免除、納付猶予期間が3分の2以上あること (令和8年3月31日以前に死亡した場合は、前記の3分の2以上の保険料納付要件を満たさなくても、死亡日の属する前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。) 年金額(令和7年度) ※【】内は昭和31年4月1日以前生まれの

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帯広年金事務所 お客様相談室
電話番号
0155-21-1511

出典・公式ページ

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/hoken/nenkin/1002610.html

最終確認日: 2026/4/12