一部負担金の徴収猶予・減免について
市区町村京都府綾部市ふつう一部負担金の徴収猶予・減免
国民健康保険の医療機関における一部負担金について、災害、失業、収入減少などの理由で生活困難になった場合、徴収猶予や減免を受けられる制度です。
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一部負担金の徴収猶予・減免について | 綾部市
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一部負担金の徴収猶予・減免について
綾部市国民健康保険では、医療機関に支払う一部負担金について、次の1から3のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認める場合は、徴収猶予や減免を行います。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
前各号に掲げる事由に類する特別の事由があったとき。
詳しくは、市民・国保課へご相談ください。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話:
0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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https://www.city.ayabe.lg.jp/0000002416.html最終確認日: 2026/4/12