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高額療養費支給制度・特定疾病の負担軽減について

市区町村沖縄県国頭郡今帰仁村ふつう自己負担限度額超過分、特定疾病は月1万円

国民健康保険加入者が同一医療機関で支払った月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。また特定疾病の負担軽減制度もあります。

制度の詳細

高額療養費支給制度・特定疾病の負担軽減について お問い合わせ先:健康づくり推進課 電話(0980)56-4189 高額療養費支給制度について 国民健康保険(国保)の加入者が、同じ病院で支払ったその月の医療費の自己負担額(一部負担金分)が高額になったとき、申請をして認められた場合には、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。 高額療養費の算出方法 1ヶ月の自己負担額は、その月の1日から末日まで(暦月)ごとに計算します。 同じ病院でも、医科と歯科は診療科ごとに別計算となります。 同じ病院でも、診療科毎で入院と外来(通院)は別計算となります 医師の処方せんに基づく薬局での自己負担は、病院の自己負担と合算して計算します。 入院時の食事代(標準負担額)や差額ベッド代などは高額療養費の対象外です。 70歳未満の方は、自己負担額が2万1千円を超えた場合は、合算(世帯合算)して計算します。 医療費の1ヶ月の自己負担(一部負担金)限度額 70歳未満 所 得 区 分 自己負担限度額 多数回※ ア 年間所得901万円超の方 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 年間所得600万円~901万円の方 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 年間所得210万円~600万円の方 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 年間所得210万円以下の方 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯の方 35,400円 24,600円 70歳以上 所 得 区 分 外来の限度額 外来+入院の限度額 (個人ごと) (世帯ごと) 現役並み所得者 現役並み 3 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% 課税所得690万円以上の方 <多数回※ 140,100円> 現役並み 2 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% 課税所得380万円以上の方 <多数回※ 93,000円> 現役並み 1 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 課税所得145万円以上の方 <多数回※ 44,400円> 一般 課税所得145万円未満の方 18,000円 57,600円 年間の上限 144,000円 <多数回※ 44,400円> 住民税非課税 2. 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 1. 住民税非課税世帯 15,000円 (年金収入80万円以下など) ※多数回・・・12か月以内に高額療養費の該当が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額 高額療養費を受ける手続き方法について 国保加入者で高額療養費に該当した方には、高額療養費該当者通知のハガキを送付しています。通知のハガキが届きましたら、下記のものを持参し、健康づくり推進課国保窓口で申請手続きをしてください。口座振り込みの手続きをしますと、後日指定の口座にお振込いたします。(ただし郵便局を除く) 保険証 高額療養費の通知ハガキ 高額療養費に該当した領収証 印鑑 口座振込みの方は、世帯主の預金通帳等 特定疾病の負担軽減について 厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)で長期に亘り高額治療が必要な方は、「特定疾病療養受療証」の交付申請をしますと、毎月の自己負担限度額が1万円になる特定疾病の制度があります。該当する方は、保険証、医師の意見書、印鑑を持参し、健康づくり推進課国保窓口で申請手続きをしてください。 慢性腎不全のため、人工透析が必要な上位所得世帯で70歳未満の方の自己負担額は、2万円までとなります。 【問い合わせ先】健康づくり推進課 国民健康保険・後期高齢者係 電話:0980-56-4189 Tweet 更新日:2023年04月28日

申請・手続き

必要書類
  • 保険証
  • 高額療養費通知ハガキ
  • 領収証
  • 印鑑
  • 預金通帳

問い合わせ先

担当窓口
健康づくり推進課
電話番号
0980-56-4189

出典・公式ページ

https://www.nakijin.jp/pagtop/kenko_fukushi/kokumin_kenkohoken/819.html

最終確認日: 2026/4/12