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母子家庭等自立支援給付金事業

市区町村市町村ふつう自立支援教育訓練給付金:受講経費の60%(上限20万円、専門実践教育訓練は修学年数×40万円、最大160万円)。高等職業訓練促進給付金:非課税世帯は月額10万円(最後の12月は14万円)、課税世帯は月額7万500円(最後の12月は11万500円)、上限48月

母子家庭の母と父子家庭の父が対象。就職に有利な資格取得のための修学や受講を支援する給付金事業。自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金がある。

制度の詳細

母子家庭等自立支援給付金事業 ページ番号1006729 更新日 2023年3月23日 印刷 大きな文字で印刷 20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父の就職に有利な資格取得や技能修得のための修学や受講を支援します。 自立支援教育訓練給付金は受講前に、高等職業訓練促進給付金は受験前に、母子・父子自立支援員との面談が必須です。 希望者は事前に電話で面談の予約をお願いします。 事前審査の後、本申請になります。 両制度とも、児童扶養手当同等の所得制限等の受給要件があり、給付は原則1回です。 母子家庭等自立支援給付金事業の内容 給付金等種別 内容 自立支援教育訓練給付金 対象教育訓練(注意1)を受講し、修了した場合にその経費の60%を支給します。支給上限額は20万円(専門実践教育訓練は修学年数×40万円、最大160万円)です。受講開始前に申請が必要です。 (注意2)雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額との差額を支給します。 いずれの場合も1万2千円を超えない場合は支給しません。 高等職業訓練促進給付金 修業年限1年以上の養成機関で、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、調理師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士等の資格取得のための修業中のかたに、修業期間の全期間(上限48月)支給します。支給額は、市町村民税が非課税世帯のかたは月額10万円(修業期間の最後の12月は月額14万円)、課税世帯のかたは月額7万500円(修業期間の最後の12月は月額11万500円)です。 (注意3)通信教育によるものは対象となりません。 (注意4)介護福祉士、保育士は、ハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合) (注意1)指定講座を探したいかたは下記をご覧ください。 教育訓練講座検索システム (外部リンク) より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください このページについてご意見をお聞かせください わかりやすかった わかりにくかった 具体的な理由を記入してください(200字以内) この欄に入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。また、個人情報などは入力しないでください。 送信 このページに関する お問い合わせ 子ども家庭部 子

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/hitorioya/1006729.html

最終確認日: 2026/4/6

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