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特別児童扶養手当

市区町村ふつう1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月~)

20歳未満で身体障害者手帳1~3級程度などの障がいのある児童を養育している父母または養育者に対して、月額38,930円~58,450円の手当を支給します。年3回に分けて支払われます。

制度の詳細

シェア Tweet 特別児童扶養手当 更新日 令和8年4月13日 ページID 5115 印刷 特別児童扶養手当(国制度) 対象 次のいずれかに該当している20歳未満の児童を養育している父母または養育者の方 身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) 愛の手帳1~3度程度 上記1および2と同程度の精神の障がいのある方 複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記1~3より軽度な場合でも該当となることがあります。 条件 父母がともに児童を監護する場合は、生計中心者(所得の高い方)が請求者となり、町に住民登録があること。 父母以外の者が養育者(里親を含む。)として請求する場合は、児童に父母がいない、または父母が監護していないこと。また、児童と同居していること。 児童が国内に住民登録をしていること。 児童が児童福祉施設等に入所していないこと。 児童が当該障がいを支給事由とする年金を受給していないこと。 手当額(令和8年4月~) 月額は毎年の消費者物価指数により変動します。 特児等級 1級 月額58,450円 特児等級 2級 月額38,930円 支払方法 年3回、それぞれの支払月に前4か月分(11月については11月分までの4か月分)を請求者の口座に振込みます。なお、支払通知書は送付しませんので、通帳記帳等により確認してください。 4月(12月分から3月分まで) 8月(4月分から7月分まで) 11月(8月分から11月分まで) 支給制限 請求者、配偶者または扶養義務者等の前年(1月から7月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は、支給停止になります。なお、配偶者には、婚姻をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 手続に必要なもの 身体障害者手帳、愛の手帳または医師の診断書 請求者名義の口座が確認できるもの 請求者、配偶者、対象児童および扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カード 支給要件や世帯状況等により、上記以外にも必要となる書類や調査があります。 手当所得制限限度額表 特別児童扶養手当 所得制限限度額表 扶養親族等の数 請求者(養育者・里親を含む) 配偶者・扶養義務者 0人 4,596,000円 6,287,000円 1人 4,976,000円 6,536,000円 2人 5,356,000円 6,74

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳、愛の手帳または医師の診断書
  • 請求者名義の口座が確認できるもの
  • 請求者、配偶者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーカード

出典・公式ページ

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/003/001/p005115.html

最終確認日: 2026/4/20