幼稚園の預かり保育負担軽減補助金
市区町村多摩市ふつう日額上限450円×利用日数が1か月あたりの補助上限額
多摩市の私立幼稚園に通う満3歳児クラスの児童が対象。保護者が保育の必要性を有する課税世帯に対して、預かり保育料を補助します。令和7年9月からは第2子以降の条件が撤廃されました。
制度の詳細
幼稚園の預かり保育負担軽減補助金
ページ番号1013189
更新日
2025年7月4日
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補助内容
事業名
多摩市私立幼稚園等預かり保育負担軽減補助金
どんな制度なの?
これまで、子育てのための施設等利用給付では、非課税世帯の満3歳児クラス児にかかる預かり保育料を給付していました。
令和5年10月から対象児童が第2子以降の場合は、課税世帯の児童についても、この私立幼稚園等預かり保育負担軽減補助金で補助の対象となります。さらに令和7年9月からは、対象児童が第2子以降という条件が撤廃されることとなりました。これにより、
就労等の保育の必要性があれば、課税世帯であってもすべての世帯が預かり保育の補助を受けることができるようになりました。
なお、この補助制度は子育てのための施設等利用給付とは制度が異なるため、申請書などが異なりますのでご注意ください。
対象者
以下の1から4のすべてを満たす児童の保護者で多摩市私立幼稚園等預かり保育負担軽減補助対象者認定を受けた方
1.多摩市民
2.課税世帯(非課税世帯の方はきょうだいの有無に限らず「子育てのための施設等利用給付」で給付対象となることがあります)
3.私立幼稚園の満3歳児クラスに在籍し、1号認定もしくは新1号認定を所有している
4.両親が保育の必要性の事由(就労や疾病など)を有する
※幼稚園型2の預かり保育料補助を利用する場合は3の条件は不要となります
※(令和7年8月まで)預かり保育を利用する児童に、生計を同一にする年上のきょうだいが1人以上いる必要があります
「子育てのための施設等利用給付」(幼児教育・保育無償化のしおり)について
課税・非課税の算出方法について
補助対象となる条件に課税世帯であることがあります。参照される課税・非課税の賦課年度は以下の通りです。
〈令和6年9月から令和7年8月まで〉
令和6年度の課税状況を参照します。令和6年1月1日に多摩市に住民登録がない方は、課税証明書を提出してください。
〈令和7年9月から令和8年8月まで〉
令和7年度の課税状況を参照します。令和7年1月1日に多摩市に住民登録がない方は、課税証明書を提出してください。
補助される金額
〇在籍する幼稚園の預かり保育料補助は〈日額上限450円×利用日数〉が1か月あたりの補助上限額となります。
※在籍する幼稚園が預かり
申請・手続き
- 必要書類
- 課税証明書(令和1月1日に多摩市に住民登録がない場合)
出典・公式ページ
https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008034/1013189.html最終確認日: 2026/4/6