保育所等給食費助成事業について
市区町村ふつう
制度の詳細
実施概要
この事業は、安心して子どもを産み育てることができ、子どもが健やかに成長することができる街づくりを実現するため、子育て支援施策として子どもたちの健やかな発育・発達の重要な「食」を町が支援し、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的に、町内在住の3歳児から5歳児までの給食費を助成します。
内容
教育・保育施設等を利用する町内の3歳児から5歳児までの給食費(主食費・副食費)を助成
(公立保育所については給食費の保護者負担はなし、私立保育施設については一部を助成します。)
対象者
(1)子どものための教育・保育給付認定を受けた3歳児から5歳児まで
※保育所・認定こども園・幼稚園を利用する子ども
(2)子育てのための施設等利用給付認定を受けた3歳児から5歳児まで
※
認可保育施設等を利用する子ども
(4月1日時点において、3歳に達している児童が対象。年度途中に3歳になった場合(満3歳児の幼稚園利用)は対象外。)
対象給食
各園を利用する際に発生する給食費
各園の定める給食費(給食費金額は園や認定区分により異なります。)
※通常の教育・保育時間にかかる食事の提供に要する費用とし、園で実施するクッキング等の食材費や預かり保育・延長保育にかかるおやつ・捕食等の費用は対象外。
必要な手続き等
必要な手続き
利用施設
給食費助成の実施方法
申請の提出書類等
・町立保育所
給食費の保護者負担なし
手続き不要
・私立保育園
・私立認定こども園
町が毎月の給食費助成を利用施設に支払い(助成)
給食費助成事業申請書兼同意書(施設法定代理受領用)を利用施設を通じて提出
・町外保育所
・認定こども園
・認可外保育施設等
保護者が利用施設に給食費を支払い、償還払いにより助成(※保護者から請求が必要)
給食費助成事業申請書(償還払い用)を健康こども課へ直接提出
申請様式等
町外の保育施設・認可外保育施設等を利用の方
給食費助成事業申請書(償還払い用) [Wordファイル/12KB]
※健康こども課へ申請書の提出が必要です。
(
請求関係書類 ※償還払いの流れは3か月ごとに請求。請求の際に利用施設に領収証兼提供証明書の発行を依頼してください。)
給食費助成事業請求書(償還払い用) [Wordファイル/18KB]
給食費助成事業領収証兼提供証明書(町提出用) [Wordファイル/12KB]
申請内容に変更があった場合
給食費助成事業変更申請書 [Wordファイル/12KB]
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/11/20471.html最終確認日: 2026/4/12