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家賃減免について

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制度の詳細

家賃減免について ページ番号1016607 更新日 2025年6月5日 印刷 大きな文字で印刷 釧路市市営住宅条例18条で家賃の減免制度があります。 〈該当する項目〉 (1)入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。 (2)入居者又は同居者が病気にかかっているとき。 (3)入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 (4)その他上記(1)から(3)に準ずる特別の事情があるとき。 〈控除対象となる項目〉 所得税、市・道民税、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、 医療費(歯科除外)など(それぞれ納付を証明する書類が必要です。) ※減免を受けるには、申請が必要です。申請した月の翌月から適用となり、 さかのぼって申請することや、翌年度にまたがる申請はできません。 (申請の結果、減免にならない場合もあります。) 参考例:〈減免可能な控除後の収入目安〉 世帯状況 収入目安 高齢者単身世帯(72歳)の場合 年間収入:120万円以下 高齢者二人世帯(72歳・67歳)の場合 年間世帯収入:192万円以下 ひとり親三人世帯(38歳・13歳・8歳)の場合 年間世帯収入:285万円以下 ※上記は3割減免の参考例となります。 なお収入によって減免は3割、4割、5割、8割、10割の減免率があります。 詳細についてはご相談ください。 ※夏季と冬季では基準額が違います。 詳細については ・釧路地区:釧路市住宅公社 0154-31-4563 ・阿寒地区:阿寒建設課 阿寒建設係 0154-66-2121 内線7275 ・音別地区:音別建設課 音別建設係 01547-6-2231 内線8133 添付ファイル 市営住宅家賃減免申請書 (PDF 400.5 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 住宅都市部 住宅課 住宅係 〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階 電話: 0154-31-4564 ファクス:0154-24-0581 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/sumai/1004464/1004465/1009472/1016607.html

最終確認日: 2026/4/12

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