低所得世帯支援給付金の申請期限が近づいています【終了しました】
市区町村ふつう
制度の詳細
申請受付は終了しました。
申請期限は6月30日(月)【
郵送の場合は必着
】です。
郵送申請の場合、市に郵便が届くまでに日数を要しますので、期限までに届かない可能性があります。
これから申請を予定されている方は、可能な限り、窓口にお越しいただき手続きをお願いします。
対象と思われる世帯にご案内を発送しました。(2月28日)
制度概要
対象
給付金額
手続方法
そのほか
制度概要
国が掲げる、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を給付します。
また、この給付金に該当する世帯に18歳以下の児童が含まれる場合は、児童1人あたり2万円が加算されます。
▲TOP
対象
給付対象世帯
令和6年12月13日(基準日)において、結城市に住民登録があり、次の条件のいずれにも該当する世帯
世帯の全員が、住民税均等割が非課税であること。
※市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者も含む。
同一の世帯に属する世帯員の中に、住民税が未申告である者(扶養を受けている者を除く。)がいないこと。
ただし、令和6年1月2
日以降に出生した者は除く。
同一の世帯に属する世帯員の中に、租税条約による住民税の免除の適用の届出によって住民税均等割が非課税である者がいないこと。
住民税均等割が課税されている者の扶養を受けている者(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む。)のみで構成される世帯でないこと。
他の市町村において、本給付金と同じ趣旨の給付金の受給対象世帯ではないこと。
【こども加算】
上記の対象世帯のうち、以下に該当する児童が加算対象となります。
基準日(令和6年12月13日)において同一の世帯に含まれる平成18年4月2日以降生まれの児童
基準日の翌日以降、申請日までに生まれた新生児
基準日において別世帯だが生計を同一にしている平成18年4月2日以降生まれの児童
※ただし、当該別世帯において子ども加算を受給している場合は、重複しての受給はできません。
給付対象者
給付対象世帯の世帯主
▲TOP
給付金額
1世帯あたり3万円
【こども加算】
対象児童1人あたり2万円
支給方法
指定口座への振込
※原則として、給付対象者(世帯主)以外の名義の口座は指定できません。
支給時期
はがきで案内が届いた方は、はがきに支給予定日が記載されていますので、そちらでご確認ください。
確認書(封書で届いた方)の提出が必要な方や、ご自身で申請が必要な方は、市が書類を受付した月の翌月末に支給します。
したがって、月初に受付したものは、約2か
月を要しますのでご了承ください。
※記入漏れや書類の添付漏れがある場合は受付できません。
不備が是正された段階で受付となります。
▲TOP
手続方法
市から案内書(はがき)が発送される世帯
直近の給付金の振込実績があり、市が口座情報を把握している場合は、案内書(はがき)をお送りします。
はがきで届いた方は、原則として手続きは不要です。
ただし、振込口座を変更したい方や、受給を辞退したい方などは手続きが必要となります。
詳しくは届いた案内書(はがき)でご確認ください。
※案内書(はがき)が届く方は、次のような条件に該当する世帯です。
(1)
令和5年度住民税非課税世帯を対象とした給付金
(7万円)の受給実績があり、今回の基準日(令和6年12月13日)時点においても世帯の全員が住民税非課税である世帯
(2)
令和6年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯を対象とした給付金
(10万円)の受給実績がある世帯で、今回の基準日(令和6年12月13日)時点においても世帯の全員が住民税非課税である世帯
(当時、住民税均等割のみ課税世帯に対しても10万円が給付されましたが、今回の給付金は対象外となります。)
(3) (1)または(2)に該当し、当時と世帯主に変更がない世帯
市から確認書が発送される世帯
支給対象と思われる世帯であるが、市が世帯主の口座情報を把握していない世帯に対しては、確認書(封書)をお送りします。
直近の給付金の受給実績があった場合でも、当時と世帯主が変わっていたり、世帯構成が変わって再確認が必要な場合には、確認書をお送りします。
給付金を受け取るには確認書の返送が必要です。
書類が届きましたら、「結城市物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類の写しや受取口座を確認できる書類の写しなどを添付し、同封の返信用封筒で返送してください。
ご自身で申請が必要な世帯
次の事項に当てはまる方は、結城市で課税情報を把握できないため、仮に支給要件を満たしている場合でも、市から申請書は送付されません。
令和6年1月2日
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yuki.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/shakaifukushi/rinjikyuhukin/page009379.html最終確認日: 2026/4/12