産後ケア費用の助成について
市区町村須恵町かんたん助成額は施設と世帯税状況により異なる。委託医療機関の場合、町民税課税世帯は宿泊型3,000円/日、通所型2,000円/日、訪問型1,000円/日。非課税・生保世帯は無料。
生後1年未満の赤ちゃんと母親が利用できる産後ケア費用の助成制度です。宿泊型・通所型・訪問型があり、上限7日間まで利用でき、自己負担額は世帯の税状況により異なります。
制度の詳細
産後ケア費用の助成について
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更新日:2026年04月01日
産後ケア費用助成事業のご案内
出産後は、体が妊娠前の状態に戻ろうとしている時期で、母親は心身ともに不安定な時期です。寝不足になったり、慣れない育児の不安を抱え込んでしまったりすることも少なくありません。
須恵町では、産後ケアに係る費用の助成事業を行っています。
利用できる方
須恵町に住民票がある生後1年未満の赤ちゃんとお母さん。
施設によっては利用可能なサービスや年齢を定めている場合があります。
実施内容
種類
宿泊型(ショートステイ)、通所型(デイサービス)、訪問型(アウトリーチ)
※訪問型の助成の対象は、令和8年4月1日以降の利用分からです。
内容
授乳や沐浴等のアドバイス、育児相談、母親の体調管理等
※オプション等、内容によっては助成の対象とならないものもあります。
※産後ケア以外での利用や、施設外への外出は助成の対象になりません。
※通所型は昼食の提供、宿泊型は利用時間に応じて食事の提供があります。
利用日数
上限7日間(宿泊型・通所型・訪問型合わせて)
例:宿泊型を1泊利用すると、1泊2日で2日間とカウントします。
※上限7日間を超えた利用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
利用方法
産後ケアの費用助成は日本国内の産後ケア施設等であれば対象となります。
委託医療機関(権丈産婦人科・筑紫クリニック)で利用する場合のみ利用方法が異なります
ので、利用したい施設ごとにご確認ください。
※上限7日間のうち、一部を委託医療機関、残りを委託医療機関以外で利用することも可能です。それぞれの利用方法を確認してください。
委託医療機関(権丈産婦人科医院・筑紫クリニック)で利用する場合
※委託医療機関では、
生後4か月未満の乳児とその母親
が対象となります。
STEP1 事前申請
委託医療機関でご利用になる場合は、事前申請が必要です。
申請は、妊娠32週以降から可能です。
<電子申請の場合>
こちら
から申請してください。
<役場に来庁や郵送で申請の場合>
須恵町産後ケア事業利用申請書(PDFファイル:218.7KB)
をこども子育て課に提出してください。
STEP2
町から利用決定通知書(裏面:産後ケア利用票)が郵送されます。
STEP3
委託医療機関へ予約をしてください。
STEP4
利用決定通知書と母子健康手帳を持って産後ケアを利用後、下記の自己負担額を委託医療機関へ支払ってください。
※事業者によって、キャンセル料がかかることがあります。事前に事業者へご確認ください。
※事前申請を行ったが、委託医療機関での産後ケアを利用しなかった(できなかった)場合の役場へのご連絡等は不要です。
委託医療機関(権丈産婦人科医院・筑紫クリニック)での自己負担額
自己負担額(1日あたり)
※
多胎児については、1人につき半額を加算します。
種類
町民税課税世帯
(産婦と乳児1人)
生活保護・町民税非課税世帯
(多胎児加算なし)
宿泊型
3,000円
0円
通所型
2,000円
0円
訪問型
1,000円
0円
★委託医療機関に直接お支払いください。
★生活保護世帯・町民税非課税世帯の方は、自己負担が免除されます。免除を希望する方は、生活保護世帯は保護受給証明書、町民税非課税世帯は生計中心者の町民税非課税証明書(4月から6月までに申し込む場合は前年度の非課税証明書)を、役場に提出してください。各年1月1日に須恵町に住民票がある人は不要です。
委託医療機関(権丈産婦人科医院・筑紫クリニック)以外で利用する場合(償還払い方法)
STEP1
直接事業者へ予約をしてください、
STEP2
産後ケア利用後、事業者へ産後ケアの利用料全額をお支払いしてください。
※利用料金は、施設によって異なります。
STEP3
役場で払い戻しの申請をしてください。
STEP4
役場で審査を行い助成額を決定後、決定通知書を郵送します。
※事業者によって、キャンセル料がかかることがあります。事前に事業者へご確認ください。
<償還払いの申請方法>
※最終利用日から1年以内に申請してください。申請はまとめて1回までです。
必要書類
1.
須恵町産後ケア事業助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:69.2KB)
2.領収書や明細書の写し(実施内容や金額がわかるもの)
3.通帳等振込先口座が確認できるもの
★生活保護世帯・町民税非課税世帯の方は、自己負担が免除されます。免除を希望する方は、生活保護世帯は保護受給証明書、町民税非課税世帯は生計中心者の町民税非課税証明書(4月から6月までに申し込む場合は前年度の非課税証明書)を、役場に提出してください。各年1月1日に須恵町に住民票がある人は不要です。
助成金額に
申請・手続き
- 必要書類
- 須恵町産後ケア事業利用申請書(事前申請時)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 須恵町 こども子育て課
- 電話番号
- 092-932-1151
出典・公式ページ
https://www.town.sue.fukuoka.jp/kosodate_kyoiku/ninshin_shussan/5666.html最終確認日: 2026/4/9