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飲用水等給水施設整備費補助金

市区町村かんたん

水道未普及地域に住む方が、飲用水確保のための給水施設を整備する際に、その工事費の一部を補助します。個人は最大50万円、複数人での組織は最大100万円まで補助されます。

制度の詳細

飲用水等給水施設整備費補助金 コンテンツ番号:1347 更新日:2024年04月04日 印刷 大きな字で印刷 水道未普及区域(※1)において、飲用水等を安定的に確保し、公衆衛生及び生活環境の向上を図るため、地域住民組織(複数人で共同利用される方)又は個人が飲用水等給水施設を整備する事業に要する経費に対し、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付します。 申請を希望される場合は、事前に市民環境課までお問い合わせください。また、事業に関する相談も随時受付しています。 ※1:大船渡市水道事業の設置等に関する条例に規定する給水区域外の区域。ただし、給水区域内でも、配水管の設置が困難な区域も含む。 補助金対象事業 以下のすべての要件を満たす事業​ 水道未普及区域に居住し、地域住民組織(複数人で共同利用される方)又は個人が共同で飲用水等給水施設を整備及び維持管理するものであること。 整備しようとする土地の所有者の承諾を得ていること。 開発行為又は営利を目的とする水道施設の整備でないこと。 用水等給水施設整備工事が、同一年度内に着手し完了するものであること。 補助金交付対象者 水道未普及区域に居住し、又は居住しようとする者で、深井戸又は深井戸以外により水源を確保しており、次のいずれか及び「大船渡市飲用水等給水施設整備費補助金交付要綱」第4のすべてに該当する者 専ら自己の居住の用に供する住宅で生活用水の確保が困難な者 過去5年以内に水質検査を受検し、飲用水として不適となった者 補助金の額 地域住民組織(複数人で共同利用される方) 補助対象経費から10万円を控除した額に10分の8を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。 補助限度額は100万円となります。 個人 補助対象経費から10万円を控除した額に2分の1を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。 補助限度額は50万円となります。 申請手続きの流れ 大船渡市飲用水等給水施設整備費補助金交付手続きフロー[PDFファイル] 補助金交付要綱及び各種様式 大船渡市飲用水等給水施設整備費補助金交付要綱[PDFファイル] 補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル] 地域住民組織代表者選任届・組織構成員等同意書(様式第2号)[Wordファイル] 補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)[Wordファイル] 補助金完了報告書(様式第6号)[Wordファイル] 補助金交付請求(精算)書(様式第7号)[Wordファイル] 補助金交付の前金払請求書(様式第8号)[Wordファイル] このページに関するお問い合わせ先 市民生活部 市民環境課 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 TEL 0192-27-3111 FAX 0192-26-4477 メールでのお問い合わせ このページの現在位置 組織で探す 市民生活部 市民環境課 環境衛生 分類で探す くらし・手続き ごみ・衛生 生活衛生 前のページへ戻る ホームに戻る

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ofunato.iwate.jp/archive/contents-29058

最終確認日: 2026/4/10

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