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成年後見人などの報酬の助成(高齢者)

市区町村浦安市ふつう上限額は月額28,000円

浦安市に住む高齢者で、成年後見制度を利用していて、成年後見人などへの報酬を支払うのが難しい方に、報酬の全部または一部を市が助成して経済的な負担を軽くする制度です。

制度の詳細

成年後見人などの報酬の助成(高齢者) ページID K1029289 更新日  令和4年5月6日 印刷 民法の規定により選任された成年後見人などへの報酬を負担することが困難な成年被後見人などに対して、その報酬の全部または一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき、本市においても地域福祉計画の中に成年後見制度利用促進計画を位置付け、成年後見制度の利用の促進と安心して成年後見制度を利用できる環境整備に取り組んでいます。 令和4年4月1日からの変更点 助成額について、上限額(月額28,000円)を設けました 対象者である成年被後見人などが亡くなった場合、死亡後の必要経費を支払ったあとに報酬額に対して不足する分のみを助成対象とします(申請期間は報酬審判日から6カ月以内です。支払いや残額が確認できる書類を提出してください) 申請書類が変わりました 報酬助成(高齢者)のご案内 (PDF 548.7KB) 対象 次の1から3のいずれにも該当する方 家庭裁判所において成年後見人などが選任された成年被後見人など 市内に居住し市の住民基本台帳に記載されている方(市長がやむを得ない事由があると認める方や住所地特例施設入所者を含む) 次のアからウのいずれかに該当する者 ア :生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている方 イ :本人の預金などの合計額が100万円以下の者であって、次の(ア)か(イ)のいずれにも該当する方 (ア)本人の預金などの合計額が100万円以下である方(本人と同一生計に属する方がいる場合は1人増えるごとに100万円を加えた額以下である方) (イ)日常生活用資産以外に活用できる資産が無い方 ウ :そのほか市長が特に必要と認める方 助成額(上限額は月額28,000円) 在宅生活の方 生活保護法で規定する生活扶助基準などを基に算出した費用に審判額を加えた額が、成年被後見人などの収入額を超える場合、審判額の範囲内でその超える額 施設入所の方 支払うべき施設介護サービス費を基に算出した費用に審判額を加えた額が、成年被後見人などの収入額を超える場合、審判額の範囲内でその超える額 申請書類 浦安市成年後見人等報酬助成金交付申請書(第1号様式) (PDF 103.3KB) 収入申告書(第2号様式) (PDF 63.4KB) 資産申告書(第3号様式) (PDF 100.3KB) 申請書(第1号様式記入例) (PDF 147.9KB) このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 必要な情報が無い 要点が伝わらない ページを探しにくい 質問2:このページについてご意見がありましたらご記入ください (この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください) 送信 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 高齢者包括支援課 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階) 電話:047-381-9028 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 浦安市成年後見人等報酬助成金交付申請書(第1号様式)
  • 収入申告書(第2号様式)
  • 資産申告書(第3号様式)

問い合わせ先

担当窓口
高齢者包括支援課
電話番号
047-381-9028

出典・公式ページ

https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/koureisha/anshin/1029289.html

最終確認日: 2026/4/12