ソーラーパネルぶき新築住宅の固定資産税の減免について
市区町村立山町かんたん本来の税額と、ソーラーパネルを使用していないとみなした税額の差額
屋根に建材型ソーラーパネルを使用した新築住宅は、固定資産税が減免されます。減免期間は課税開始年度から令和12年度までです。
制度の詳細
ソーラーパネルぶき新築住宅の固定資産税の減免について
更新日:2024年05月07日
町では、「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ立山町宣言」の実現に向け、ソーラーパネルぶき住宅の普及を税制面から支援するため、屋根材にソーラーパネルを使用した住宅を新たに建てられた際、その住宅の固定資産税を減免します。
【減免の要件】
次の(1)及び(2)に該当する場合、住宅の固定資産税を減免します。
(1)新築した住宅であること。
(2)屋根に建材型ソーラーパネルを使用していること。
【減免される税額】
本来の税額と、その住宅に建材型ソーラーパネルを使用していないとみなして算出した税額の差額相当額。
【減免される期間】
新たに課税されることとなった年度から令和12年度(2030年度)分まで。
【減免を受けるための手続き】
減免を受けるためには、初年度のみ申請が必要です。
該当する方は、「立山町固定資産税減免申請書」を提出してください。
立山町固定資産税減免申請書 (PDFファイル: 64.4KB)
立山町ソーラーパネルぶき新築住宅に係る固定資産税の減免に関する要綱 (PDFファイル: 88.4KB)
2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指して
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9953
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申請・手続き
- 必要書類
- 立山町固定資産税減免申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 資産税係
- 電話番号
- 076-462-9953
出典・公式ページ
https://www.town.tateyama.toyama.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisanzei/7821.html最終確認日: 2026/4/10