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ソーラーパネルぶき新築住宅の固定資産税の減免について

市区町村立山町かんたん本来の税額と、ソーラーパネルを使用していないとみなした税額の差額

屋根に建材型ソーラーパネルを使用した新築住宅は、固定資産税が減免されます。減免期間は課税開始年度から令和12年度までです。

制度の詳細

ソーラーパネルぶき新築住宅の固定資産税の減免について 更新日:2024年05月07日 町では、「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ立山町宣言」の実現に向け、ソーラーパネルぶき住宅の普及を税制面から支援するため、屋根材にソーラーパネルを使用した住宅を新たに建てられた際、その住宅の固定資産税を減免します。 【減免の要件】 次の(1)及び(2)に該当する場合、住宅の固定資産税を減免します。 (1)新築した住宅であること。 (2)屋根に建材型ソーラーパネルを使用していること。 【減免される税額】 本来の税額と、その住宅に建材型ソーラーパネルを使用していないとみなして算出した税額の差額相当額。 【減免される期間】 新たに課税されることとなった年度から令和12年度(2030年度)分まで。 【減免を受けるための手続き】 減免を受けるためには、初年度のみ申請が必要です。 該当する方は、「立山町固定資産税減免申請書」を提出してください。 立山町固定資産税減免申請書 (PDFファイル: 64.4KB) 立山町ソーラーパネルぶき新築住宅に係る固定資産税の減免に関する要綱 (PDFファイル: 88.4KB) 2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指して この記事に関するお問い合わせ先 税務課 資産税係 郵便番号:930-0292 富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階 電話:076-462-9953 お問い合わせはこちらから PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 より良いウェブサイトにするために、みなさまのご意見をお聞かせください。 このページは参考になりましたか 参考になった ふつう 参考にならなかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった 普通 見つかりにくかった このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった 普通 わかりにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 立山町固定資産税減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
税務課 資産税係
電話番号
076-462-9953

出典・公式ページ

https://www.town.tateyama.toyama.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisanzei/7821.html

最終確認日: 2026/4/10

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