非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について/豊明市
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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
”倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や”雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ
申請により国民健康保険税が軽減されます。
対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方です。
※離職時に65歳以上の方は、対象となりません。
雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コード
特定受給資格者
11 12 21 22 31 32
特定理由離職者
23 33 34
※ただし、下記の受給者証をお持ちの方はこの軽減措置の対象にはなりません。
特例受給資格者証:季節的に雇用される又は、短期の雇用につくことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。(受給者証の右上に
特
または上部に橙色のライン)
高年齢受給資格者証:65歳到達以後に離職された方へ交付されます。(右上に
高
または上部に緑色のライン)
軽減額
国民健康保険税は前年の所得などにより算定されています。
軽減の申請をされた場合、失業した方の前年の給与所得をその
100分の30
とみなして算定されます。
軽減期間
軽減される期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間にかかる国民健康保険税について軽減されます。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請に必要なもの
資格確認書(お持ちの人)
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
身分証明書
マイナンバーのわかるもの
マイナンバーによる情報連携により軽減対象であることが把握できる場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の提示を省略できます。
条例減免について
よくある質問について
この軽減制度についてのQ&Aを掲載しましたので、ご参照ください。
Q&Aを見る
保険医療課
TEL:0562-92-8366
Email:
iryoken@ci
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toyoake.lg.jp/5845.htm最終確認日: 2026/4/12