飼い主不明猫の保護譲渡に対する補助について
市区町村多摩市ふつう動物病院との搬送移動経費(距離に応じて一定額)、保護開始から10か月間の餌代・トイレ用品代(実費を基準として補助)
多摩市内に生息する飼い主不明猫を保護し譲渡する方を対象に、搬送経費や10か月間の餌代・トイレ用品代の一部を補助します。保護前に環境政策課への連絡と認定申請が必要です。
制度の詳細
飼い主不明猫の保護譲渡に対する補助について
ページ番号1002367
更新日
2025年11月14日
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飼い主不明猫保護譲渡補助金
地域に生息する飼い主不明猫(野良猫)による生活被害を解消していくためには、その猫を保護譲渡していくことも有効です。
飼い主不明猫を保護譲渡する方に対して、市で必要経費の一部を補助します。
多摩市の飼い主不明猫対策
補助条件
譲渡を目的として、飼い主不明猫を保護すること。
保護する猫が多摩市内に生息していること。
猫を保護する方が、多摩市在住、在勤、在学または市内で活動していること。
猫を健全に保護するのに十分な知識・技術や保護場所を有していること。
補助対象経費
保護開始時に、動物病院との搬送に要した移動経費(距離に応じて一定額を補助)
保護開始から10か月間の餌代、トイレ用品代(実費を基準として補助)
※寄付を受けたもの、他の補助を受けたもの、送料は補助対象になりません。
※消費税の関係で、提出された領収書と誤差が生じる場合があります。
申請方法
所定の「多摩市飼い主不明猫保護譲渡補助金対象認定申請書」を提出してください。
申請に当たって、猫の飼い方普及員により、猫や保護場所等の状況を確認させていただきます。事前に必ず環境政策課へご連絡ください。
認定された場合は、月ごとに要した経費を補助します。毎月、所定の申請書兼請求書を提出していただきます。
多摩市の飼い主不明猫対策
飼い主不明猫保護譲渡補助金対象認定申請書 (PDF 70.0KB)
その他
補助対象経費に掲げた以外の経費は、この補助の対象となりませんが、避妊・去勢手術に要する費用については、市が料金の一部を負担する制度がありますので、ご活用ください。
飼い主不明猫の避妊・去勢手術について
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このページに関する
お問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 多摩市飼い主不明猫保護譲渡補助金対象認定申請書
- 月ごとの補助申請書兼請求書
- 領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 環境政策課 環境政策担当
- 電話番号
- 042-338-6831
出典・公式ページ
https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kankyo/pet/1002367.html最終確認日: 2026/4/6