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一部負担金の減免・猶予

市区町村日野市ふつう医療費の自己負担額の全部または一部

災害や失業などで収入が著しく減少し医療費の支払いが困難な場合、医療費の自己負担額が減免または徴収猶予されます。実収入月額から基準生活費を引いた額が一部負担金所要額より多い場合に承認されます。申請が必要で受診前のご相談をおすすめします。

制度の詳細

一部負担金の減免・猶予 ページID1026727 更新日 令和6年5月17日 印刷 大きな文字で印刷 災害、急廃業、失業などにより収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった場合に、医療費の自己負担額が減免又は徴収猶予される制度です。 以下の「対象となる事由」及び「減額又は免除の基準」に該当する場合は、医療費の自己負担額が減免又は徴収猶予されます。減免等の適用を受けるためには申請が必要となりますので、受診の前にご相談ください。 申請できる方 下記、「対象となる事由」及び「減額又は免除の基準」に該当する方 対象となる事由(減免、免除又は徴収猶予) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき 上記1から2の事由に類する事由があったとき。 ※ 後期高齢者医療制度に加入している方が減免を受けようとする場合は、上記と内容が異なる場合がありますので個別に高齢者医療係までご相談ください。 減免又は免除の基準 一部負担金の減免又は免除が承認される場合 「実収入月額ー基準生活費」より一部負担金所要額が多い (注1)実収入月額とは、給与収入の場合は当該世帯の世帯主及び世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額に恩給、年金、家賃、間代、仕送り、その他の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(保険税並びに船員保険及び共済保険等の保険料を含む。)国民年金等保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額の減免等の申請の日の属する月の前月分の額とします。また、事業収入の場合は売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給及び年金、仕送りその他の収入等の総収入額から収入上必要な経費として材料費、仕入代、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額の減免等の申請の日の属する月の前月分額とします。 (注2)基準生活費とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示代158号)を参考にして市長が決定する額とします。(別添 日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施基準 参照) 日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施基準 (PDF 96.6KB) 一部負担金の減免又は免除が承認されない場合 「実収入月額ー基準生活費」

申請・手続き

必要書類
  • 収入を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kokuhonenkin/1023198/1023204/1026727.html

最終確認日: 2026/4/6

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