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バリアフリー改修住宅の軽減について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 バリアフリー改修住宅の軽減について ページID:0001192 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 令和13年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修が行われた住宅は、申告により翌年度分の税額が3分の1減額となります。 該当要件 居住者の要件 (1)65歳以上の人 (2)要介護認定または要支援認定を受けている人 (3)一定の障害のある人(地方税法施行令第7条各号) 対象となる住宅の要件 (1)新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること (2)バリアフリー改修工事後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日以前に改修が完了した場合は、改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること) (3)居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること 次の工事で補助金等を除く自己負担額が50万円以上のもの (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化 工事明細書や写真等の関係書類を添付して、改修後、3ヶ月以内に市町村に申告しなければなりません。この軽減制度は1棟につき1回限りの適用となり、耐震改修による軽減制度を適用された家屋は対象外となります。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課 資産税係 朝来市和田山町東谷213番地1 Tel:079-672-6119 Fax:079-672-1334(代) メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/16/1192.html

最終確認日: 2026/4/12

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