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交通遺児等援護金支給制度

市区町村東京都清瀬市かんたん月額4,500円

交通事故で親が死亡または障害者になった場合、市内に住む18歳未満の子どもに月額4,500円の援護金を支給します。生計を維持している父母等が対象となります。

制度の詳細

交通遺児等援護金支給制度 ページ番号1005293 更新日 2020年8月30日 印刷 大きな文字で印刷 生計を維持している父、母等が交通事故により死亡したり障害者となったときに、その子ども(市内に住所を有する18歳未満の児童)に対して援護金月額4,500円を支給します。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 障害福祉課庶務係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階 電話番号(直通):042-497-2072 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-492-5139 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/1005293.html

最終確認日: 2026/4/6