交通遺児等援護金支給制度
市区町村東京都清瀬市かんたん月額4,500円
交通事故で親が死亡または障害者になった場合、市内に住む18歳未満の子どもに月額4,500円の援護金を支給します。生計を維持している父母等が対象となります。
制度の詳細
交通遺児等援護金支給制度
ページ番号1005293
更新日
2020年8月30日
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生計を維持している父、母等が交通事故により死亡したり障害者となったときに、その子ども(市内に住所を有する18歳未満の児童)に対して援護金月額4,500円を支給します。
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電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-5139
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/1005293.html最終確認日: 2026/4/6