障がい者福祉手当(区の制度)
市区町村足立区ふつう月額7,750円または月額15,500円
足立区に住む障がいのある方に対して、障がいの程度に応じて毎月4,000円~15,500円の手当を支給する制度です。身体障害者手帳や愛の手帳などの手帳をお持ちの方が対象です。
制度の詳細
障がい者福祉手当(区の制度)
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手当額改定のお知らせ
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令和7年4月
より
月額4,000円 の手当額を
月額
7,750
円
に引き上げます
月額15,500円の手当額改定はありません。
受給中の方は令和7年8月振込分(令和7年4から7月分)より金額が変わります。
額改定に伴う手続きはありません。
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足立区内に住所を有する心身に障がいのある方に、障がいの程度に応じて手当を支給します。
年齢制限、所得制限等があります。
※ 手当の受給には申請が必要です、要件などを確認のうえ申請してください。
1 対象者および手当額
(1)支給月額 15,500円の対象者
申請日において
20歳以上65歳未満
で、以下のいずれかの障がいのある方
身体障害者手帳1級から2級の手帳をお持ちの方
愛の手帳1度から3度の手帳をお持ちの方
脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
(2)支給月額 7,750円の対象者
申請日において
65歳未満
で、以下のいずれかの障がいのある方
身体障害者手帳3級をお持ちの方
愛の手帳4度をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
2 対象にならない方
次のいずれかに該当する方は、手当の対象となりません。
難病患者福祉手当を受給している方(停止中含む)
対象者の保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方
施設に入所している方(
施設等手当支給一覧表
参照)
生活の場が足立区外の方(区外のグループホームに入居している場合等)
申請時に65歳以上の方 ≪例外≫転入してきた方で、手当の対象となる障がい者となった年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。
施設等手当支給一覧表
施設等種別
区内
区外
障害者支援施設
対象外
対象外
特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム
対象外
対象外
介護老人保健施設・介護医療院
支給対象
支給対象
有料老人ホーム
支給対象
対象外
サービス付高齢者向け住宅
支給対象
対象外
グループホーム
支給対象
対象外
※ ショートステイの利用や長期入院中の方は支給対象です。
3 支給方法
手当は4月・8月・12月に前4か月分を届出済みの本人名義の口座
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 本人名義の口座情報
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/teate-s-shogaisha.html最終確認日: 2026/4/5