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特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設)

市区町村多摩市ふつう施設により上限あり。通園送迎費・給食費・行事費は除外

3歳~5歳の幼稚園・保育園・認定こども園などの利用料が無償化または負担軽減されます。0~2歳で保育の必要性がある住民税非課税世帯も対象です。通園送迎費・給食費・行事費などは保護者負担のままです。

制度の詳細

特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設) ページ番号1003566 更新日 2025年10月27日 印刷 大きな文字で印刷 幼児教育・保育の無償化について 令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳~5歳の幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する子どもたちの利用料を、無償化または負担を軽減しています。 ※0歳~2歳児で、保育の必要性がある住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。 認可外保育施設の保育料無償化の経過措置終了について 令和6年10月から認可外保育施設の保育料無償化の経過措置が終了しました。 詳しくは、リンク先の「認可外保育施設の保育料無償化の経過措置終了について」でご確認ください 認可外保育施設の保育料無償化の経過措置終了について 幼児教育・保育の無償化対象施設について 認可保育所等・認定こども園・新制度幼稚園(預かり保育含む)・現行制度幼稚園(預かり保育含む)・企業主導型保育所・認可外保育所(各都道府県に届出を行っている認可外保育所)・一時保育事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業・障がい児通所施設(就学前の児童発達支援などのサービスを利用する子どもたち)等が対象の施設です。 ※原則、在籍する保育施設(預かり保育事業の実施基準をみたす)がある場合は、その他の保育施設等を利用した場合の保育料は無償化の対象になりません。 企業主導型保育所は、児童育成協会から標準的な利用料が無償化されます。 認可外保育施設等で、届出すべき自治体に認可外保育施設等の届出を行っているが指導監督基準を満たしていない施設については、令和元年10月の制度開始から5年間が経過措置として対象となります。令和6年10月以降は、無償化対象外の施設となりますのでご留意ください。 令和6年10月以降、 無償化の対象施設であるためには、令和6年9月までに、認可外の基準を満たしている(証明の交付を受けている)状況が必要となります。 施設により給付金額に上限があり、利用料がすべて無償化になるわけではありません。また、通園送迎費・給食費・行事費などは、これまで通り保護者負担になります。 ※施設型給付対象の施設を除く、多摩市内の無償化対象施設につきましては、「特定子ども子育て支援施設一覧」(子育てのための施設等利用給付の無償化対象施設)をご確認ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008034/1003566.html

最終確認日: 2026/4/6

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