医療費を全額支払った場合(療養費)
市区町村かんたん
国民健康保険に加入している人が、医療費を全額自分で払った場合、その一部を申請して払い戻してもらう制度です。急病や事故、海外での医療などいろいろな場合が対象になります。
制度の詳細
医療費を全額支払った場合(療養費)
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更新日:2025年08月29日
次のような場合や費用は、全額自己負担した後、申請すれば審査後、通常の自己負担額を除いた額が本人に払い戻されます。
不慮の事故や旅先での急病などにより、袋井市国保の資格を確認できる書類(マイナ保険証、資格確認書など)を持たずに診療を受け、病院などの窓口で医療費10割全額を支払った場合
袋井市国保の資格がある期間に、社会保険や他市区町村国保などの別の保険者の資格で受診し、その保険者から請求のあった金額を返納した場合
輸血を受けたときの血液代
コルセットなどの補装具代
はり・きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術料
旅行や出張で海外渡航中に、現地の病院などで診療を受け、医療費全額を支払った場合
70歳以上の方で、確定申告の修正などにより、年度途中で自己負担割合が3割から2割に変更となり、病院などの窓口で支払った自己負担額に過払いが発生した場合
小児の弱視・斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用として、眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合
鼠径部、骨盤部、腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、原発性の四肢のリンパ浮腫の重篤化を予防するため又は、慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために、弾性着衣などを購入した場合
注意事項
交通事故などの相手方のいる事故が原因であるときは、申請時に必ずお申し出ください。
3・4・5・8・9は、医師が必要と認めた場合のみ対象です。
5の柔道整復師の捻挫・打撲・肉離れ・骨折・脱臼などの負傷への施術については、袋井市国保の資格を確認できる書類(マイナ保険証、資格確認書など)を提示のうえ一部負担金だけを支払うことができ、被保険者からの申請が不要な場合があります。(骨折・脱臼は、施術にあたって医師の同意が必要な場合があります。)
6の海外療養費では、次の点をご注意ください。
治療目的での渡航は、払い戻しの対象外です。
日本国内で治療を受けたときに保険適用されない治療を受けた場合は、払い戻しの対象外です。
現地でかかった医療費と日本国内で同様な治療を受けたときに換算した医療費のうち金額が低いものから、自己負担割合相当額を除いた金額を払い戻します。そのため、必ずしも現地でかかった医療費すべてが払い戻しの対象となるとは限りませんので、ご了承ください。
8は、9歳未満の被保険者が払い戻しの対象です。眼鏡は38,902円(36,700円×1.06)、コンタクトレンズは16,324円(15,400円×1.06)が支給の上限額です。また、更新して眼鏡などを作成するときは、5歳までは更新前の装着期間が1年以上、5歳以上では2年以上あるときに支給対象となります。
9は、次の点をご注意ください。
製品を身に着けたときの圧力が30mmHg以上のもの(医師の判断により20mmHg以上のものにすることも可能)でなければなりません。
購入枚数は、装着部位ごとに2着を限度とします。
四肢のリンパ浮腫の重篤化予防の場合の再度購入時は、前回の購入後の6か月経過していれば、支給対象となります。慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のための弾性着衣などの申請は、1回限りです。
弾性ストッキングは28,000円、弾性ストッキング(片足用)は25,000円、弾性スリーブは16,000円、弾性グローブは15,000円、弾性包帯は上肢7,000円・下肢14,000円が支給の上限額です。
療養費の申請について
申請方法
次の申請先の窓口で、申請を受け付けます。
申請先
すべての申請が可能
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
1・2・4の申請が可能
浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
1・4・8・9の療養費は、市役所担当窓口などでの受付以外に、オンライン申請を受け付けます。詳しくは、下記のリンク「国民健康保険療養費の申請がオンライン申請できます!」をご確認ください。
窓口来庁やオンライン申請が難しい場合、上記の療養費の種類に限り、郵送での申請を受け付けます。下記「申請書」に必要事項を記入し、下記「申請に必要なもの」の提出書類を同封のうえ、次の宛先に郵送ください。
郵送先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係
※上記以外の療養費は、提出書類の確認が必要ですので、お手数ですが、市役所担当窓口にご来庁のうえ申請ください。また、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術の療養費は、施術院などが代わりに申請する場合は、被保険者はお手続き不要です。(はり・きゅう、マッサージの施術院などは、郵送又は来庁により、柔道整復の施術院などは、県国保団体連合会を通して、申請く
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/kokuho_nenkin/kokuminkenkouhoken/8432.html最終確認日: 2026/4/10