自立支援教育訓練給付金事業
市区町村堺市ふつう支払った費用の60%相当額(最大20万円)、または最大160万円(専門実践教育訓練の場合)、追加支給は25%相当額(最大240万円)
ひとり親家庭の父母が仕事に必要な資格取得のため指定講座を受講した場合、支払費用の60%(最大20万円)または最大160万円の給付金を支給します。資格取得後の就職で追加支給もあります。
制度の詳細
自立支援教育訓練給付金事業
更新日:2025年10月3日
ひとり親家庭の父又は母(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない者)が、仕事をする上で必要な資格取得や能力開発をするために、就業相談を通じて、指定した講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。
1 対象者
次の全ての要件を満たすひとり親家庭の父又は母(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない者)で、給付決定を受けるまで引き続き要件に該当していることが必要です。
堺市にお住まいの方
過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
事前相談を通じて資格取得に結びつき、適職に就くために必要であると認められる方
教育訓練修了後、調査に協力いただける方
暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
2 対象講座
雇用保険法による「一般教育訓練給付金」の指定講座
雇用保険法による「特定一般教育訓練給付金」の指定講座
雇用保険法による「専門実践教育訓練給付金」の指定講座
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)
3 支給金額
・1と2の指定講座
支払った費用の60%相当額(最大20万円)
・3の指定講座
<受講修了分>
支払った費用の60%相当額(最大160万円)
<追加支給分>
※3の指定講座受講修了後1年以内に、資格取得し、就職等した方が支給対象者となります。
支払った費用の25%相当額(最大240万円)
注)1 支払った費用とは、教育訓練施設に対して支払われた入学料、受講料等の内、教育訓練施設の長が証明する経費が対象です。ただし、希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。
注)2 雇用保険の受給資格があり、雇用保険法による教育訓練給付の支給をうけることができる方は、その支給額との差額です。
注)3 金額が1万2千円に満たない場合は支給対象外です。
注)4 金額は1円未満切り捨てです。
4 申請方法
講座の指定が必要ですので受講を希望する教育訓練の受講開始日前までに指定申請を行って下さい。
注)受講対象講座としての認定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。
5 認定申請に必要な書類
申請者の戸籍謄本または妙本及び世帯全員の住民票の写し
母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
教育訓練給付金
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立支援を受けていることを証する書類
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/hitorioya/boshifushi/df_filename_kunrinkyuufu.html最終確認日: 2026/4/6