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綾瀬市災害見舞金

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綾瀬市災害見舞金 更新日:2023年02月01日 ページID : 12418 災害救助法が適用されない地震・風水害・火災等事故による死亡・負傷・居住家屋の損壊・焼失に対し被害の程度に応じて、被害者またはその遺族に対し、本市では、「綾瀬市災害見舞金支給条例」を設け、次表により見舞金を支給しています。 災害見舞金一覧表 種類 区分 金額 弔慰見舞金 未就学児 90,000円 6歳(就学児)から19歳まで 180,000円 20歳以上 270,000円 傷害見舞金 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級または2級に該当すると認めるとき 75,000円 入院治療を要する傷害を受けたとき 入院5日までは5,000円 6日以上入院したときは、1日につき、1,500円。ただし、75,000円を限度とする。 住宅見舞金 全焼・全壊・流出 1世帯当たり30,000円 半焼・半壊 1世帯当たり20,000円 床上浸水 1世帯当たり 10,000円 この記事に関するお問い合わせ先 綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 総務担当 電話番号:0467-70-5613 ファクス番号:0467-70-5702 お問い合わせフォーム 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。 ご希望の情報はすぐに見つかりましたか? すぐに見つかった ふつう 見つかりにくかった このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか? 見やすい ふつう 見づらい よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。 いただきましたご意見に対する回答はできません。 個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。 市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。

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出典・公式ページ

https://www.city.ayase.kanagawa.jp/iryo_kenko_fukushi/shakaifukushi/12418.html

最終確認日: 2026/4/12

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