綾瀬市災害見舞金
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綾瀬市災害見舞金
更新日:2023年02月01日
ページID :
12418
災害救助法が適用されない地震・風水害・火災等事故による死亡・負傷・居住家屋の損壊・焼失に対し被害の程度に応じて、被害者またはその遺族に対し、本市では、「綾瀬市災害見舞金支給条例」を設け、次表により見舞金を支給しています。
災害見舞金一覧表
種類
区分
金額
弔慰見舞金
未就学児
90,000円
6歳(就学児)から19歳まで
180,000円
20歳以上
270,000円
傷害見舞金
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級または2級に該当すると認めるとき
75,000円
入院治療を要する傷害を受けたとき
入院5日までは5,000円
6日以上入院したときは、1日につき、1,500円。ただし、75,000円を限度とする。
住宅見舞金
全焼・全壊・流出
1世帯当たり30,000円
半焼・半壊
1世帯当たり20,000円
床上浸水
1世帯当たり 10,000円
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 総務担当
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702
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出典・公式ページ
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/iryo_kenko_fukushi/shakaifukushi/12418.html最終確認日: 2026/4/12