浄化槽補助金のご案内
市区町村かんたん
公共用水域の水質汚濁を防ぐため、浄化槽を設置する方に対して補助金を交付します。新規設置で5人槽123,000円、7人槽159,000円、10人槽211,000円が限度額です。
制度の詳細
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浄化槽補助金のご案内
ページID:0001210
更新日:2026年3月23日更新
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河川など公共用水域の水質汚染を防ぐため、浄化槽の設置者に対し補助金を交付しています。希望する人は、工事着工前に必ず下水道課に申請してください。
太田市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(令和6年4月1日施行) [PDFファイル/372KB]
※重要なお知らせ
・
令和8年度の浄化槽補助金の受付は、令和8年4月1日より開始します。
補助対象区域
下水道・農業集落排水・コミュニティプラント等の予定がない区域。ただし、下水道事業計画区域であっても、下水道の整備が当面見込まれない区域は補助の対象とします。
浄化槽処理促進区域
浄化槽処理促進区域の指定について
補助対象工事
合併処理浄化槽新規設置工事
転換(単独処理浄化槽又は汲み取り槽を撤去又は雨水貯留槽等に再利用すること)を伴う設置工事
宅内配管工事(既存住宅の単独処理浄化槽及び汲み取り槽を撤去し、転換する場合のみ)
補助対象者
専用住宅に10人槽以下の浄化槽を設置し継続的に使用する者。
台所・風呂・トイレのいずれもが設置されており、浄化槽に接続している者もしくは1年以内に接続し、使用開始できる者。
次のいずれかに該当する方は設置補助を受けることはできません。
建築基準法第6条第1項に基づく確認又は、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者。
補助金交付決定前に浄化槽設置工事に着手した者。
補助事業期間内に浄化槽の設置ができない者。
専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者。
浄化槽の排水を公共用水域に排出可能であるにもかかわらず、地下浸透方式を採用した者。
営利の目的で浄化槽付きの専用住宅を建築する者。
(※浄化槽設置前に住居目的で専用住宅を購入し、継続的に使用する者と売買契約を結びその者が交付を受けようとする場合を除く。)
市税等の滞納がある者。
当該交付済浄化槽を設置した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年を経過していないとき。
転換に伴う設置補助(転換設置補助金)を受けようとするもので、次のいずれかに該当する方は転換設置補助を受けることはできません。
浄化槽の設置が法律上義務付けられている者。
建築基準法第6条第1項に基づく確認又は、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに単独処理浄化槽を設置していた者。
転換が適正に行われない者。
補助額
新規設置補助額
人槽区分
限度額
5人槽
123,000円
7人槽
159,000円
10人槽
211,000円
転換設置補助額
人槽区分
限度額
加算限度額
5人槽
246,000円
100,000円
7人槽
318,000円
100,000円
10人槽
423,000円
100,000円
宅内配管工事補助金における補助額
人槽区分
限度額
5~10人槽
宅内配管工事に要する費用に相当する額
または30万円のいずれか低い額
下水道事業計画区域における補助額
人槽区分
限度額
5人槽
123,000円
6~7人槽
159,000円
8~10人槽
211,000円
手続きの流れ
提出書類
浄化槽補助金・申請書ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
都市政策部
下水道課
施設係
〒373-8718
群馬県太田市浜町2番35号
Tel:0276-47-1949
Fax:0276-47-1954
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ota.gunma.jp/page/1210.html最終確認日: 2026/4/10