国民健康保険 高額な医療費が戻ってきます
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国民健康保険 高額な医療費が戻ってきます - 能美市
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国民健康保険からの給付
国民健康保険 高額な医療費が戻ってきます
国民健康保険 高額な医療費が戻ってきます
更新日:
2024年12月2日
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高額療養費
国民健康保険により高額な医療を受けた場合に、
申請により「高額療養費」が支給されます
。
「同じ月」内の自己負担額が、個人または世帯単位で下記の
「自己負担限度額」を超えた場合に、超えた額が高額療養費として支給されます
。
注:医療機関に支払った日の翌日から2年を超過すると、時効により受給できなくなりますので、ご注意ください。
注:金額計算の対象となるのは医療保険が適用される部分のみです。保険が効かない自費治療や差額ベッド代等は対象外となりますので、ご注意ください。
申請が必要です
負担の割合
自己負担限度額
次のように国保加入者の「年齢」と「所得」と「かかった医療費」に応じて自己負担限度額が変わる仕組みになっています。
また、世帯内での合算や年4回を超えた場合に限度額を低額にする制度などの仕組みが設けられています。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分
限度額
901万円超
ア
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
600万円超901万円以下
イ
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
210万円超600万円以下
ウ
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
210万円以下
エ
57,600円
住民税非課税世帯
オ
35,400円
所得区分は「基礎控除後の総所得金額等」で判定します。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
70歳~74歳の方(高齢受給者)の自己負担限度額
所得区分
個人単位
(外来)
世帯単位
(外来+入院)
備考
現役並み
所得者 注1
(III)課税所得
690万以上
252,600円
+ [(医療費-842,000円)×1%]
+[ ]は医療費が
842,000円を超えた場合
(II)課税所得
380万以上
167,400円
+ [(医療費-558,000円)×1%]
+[ ]は医療費が
558,000円を超えた場合
(I)課税所得
145万以上
80,100円
+ [(医療費-267,000円)×1%]
+[ ]は医療費が
267,000円を超えた場合
一般 注2
18,000円
年間上限144,000円
(8月~翌年7月)
57,600円
低所得(II) 注3
8,000円
24,600円
低所得(I) 注4
8,000円
15,000円
低所得者(I)・(II)区分の方は、
『限度額適用・標準負担額減額認定証』
の提示がないと一般区分の限度額を支払うことになります。
現役並み所得者(I)・(II)区分の方は、
『限度額適用認定証』
の提示がないと現役並み所得者(III)区分の限度額を支払うことになります。
上記の方は事前に認定証の交付を受けてください。
『マイナ保険証』
を利用して医療機関で診療を受ける方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』または『限度額適用認定証』をしなくとも、限度額区分までの支払いですみます。
高齢受給者(70歳~74歳)所得区分の説明表
所得区分
説明
注1 現役並み所得者
住民税課税所得が145万円以上の高齢受給者がいる方
注2 一般
世帯主及び被保険者のうち、1人でも住民税が課税されている世帯に属する方 (注1 現役並み所得者を除く)
注3 低所得(II)
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯
(注4 低所得(I)を除く)
注4 低所得(I)
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯で、かつ各種所得などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方 (注3 低所得(II)を除く)
申請により 注1の現役並み所得者 から 注2の一般 に区分変更可能な場合
同一世帯に高齢被保険者が1人で収入額が383万円未満の場合
同一世帯に高齢被保険者が2人以上で収入の合計額が520万円未満の場合
同一世帯に高齢被保険者が1人で収入額が383万円以上でも、同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合には、その方の収入を合わせて520万円未満の場合
以上1、2、3に該当する場合は、申請し適用された場合に所得区分
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/docs/736.html最終確認日: 2026/4/12