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要介護者に係るおむつ代の医療費控除

市区町村かんたん

寝たきりの要介護者がおむつを使用している場合、そのおむつ代を医療費控除として確定申告の対象にできる制度です。市が証明書を交付する場合もあります。

制度の詳細

本文 要介護者に係るおむつ代の医療費控除 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0051637 更新日:2026年4月1日更新 要介護者に係るおむつ代の医療費控除 おむつ代は確定申告の医療費控除の対象になりませんが、次の対象者に当てはまる場合、確定申告することができます。 対象者 傷病により おおむね 6カ月以上寝たきりの状態 であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要と認められる人 確定申告に必要な書類 医療費控除の明細書(おむつ購入の領収書をもとに作成) 医師が発行した「おむつ使用証明書」か市が発行する「おむつ代医療費控除証明の交付申請書兼確認書」 ※領収書原本は確定申告期限などから5年間保管してください 市が交付する「おむつ代医療費控除証明の交付申請書兼確認書」の交付要件 この確認書は医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに市が交付する書類です(無料)。 令和6年以降のおむつ代を申告する場合 次の要件 すべてに該当する人 が対象です。 おむつを使用したその年の要介護(要支援)認定と、その認定を含む複数の要介護(要支援)認定の有効期間が連続している人 ※ 主治医の意見書に障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2と記載されている人 主治医の意見書に「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることと記載されていること ※ 控除が 1年目の人 は、その年における認定有効期間が合算して 6カ月以上 であること。(合算は有効期間が連続していること。) ※ 控除が 2年目以降 の人は、その年において現に受けていた要介護認定の有効期間が 13カ月以上 であること。 令和5年以前のおむつ代を申告する場合 次の要件 すべてに該当する人 が対象です。 おむつ代について医療費控除を受けるのが 2年目以降 の人 主治医意見書が、おむつを使用したその年、前年、前々年の要介護(要支援)認定(現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)の審査のために作成されていること ※ 控除が1年目の人は発行できません 。確定申告には医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 主治医の意見書に障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2と記載されている人 主治医の意見書に「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることと記載されていること 医師が発行する「おむつ使用証明書」 証明書は治療を行っている医療機関が作成して交付することとされています。必要に応じて医療機関に直接作成をお願いしてください(有料)。 おむつ使用証明書 [PDFファイル/266KB] おむつ使用証明書 [Wordファイル/24KB] 申請方法 交付要件に該当する本人か生計を一にする配偶者や親族が確定申告を行う場合に申請できます。 ※要件を満たすか分からない場合、申請前に市に連絡してください。 窓口・郵送による申請 必要書類 おむつ代医療費控除証明の交付申請書兼確認書 [PDFファイル/90KB] おむつ代医療費控除証明の交付申請書兼確認書 [Wordファイル/22KB] 介護保険被保険者証(原本または写し) 申請者の本人確認ができるもの​ 提出先 窓口(山県市役所健康介護課) 郵送 郵便番号 501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1 山県市役所 福祉課 介護係 電子申請(Logoフォーム) おむつ代医療費控除証明の交付申請書兼確認書 <外部リンク> よくある問い合わせ おむつを使用した年の途中で使用者が死亡した場合でも医療費控除の対象となりますか。 おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が死亡した場合でも、交付要件をすべて満たす場合は、 死亡日までに 使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。 市の確認書が発行できない場合、おむつ代の医療費控除は受けられませんか? いいえ。主治医の「おむつ使用証明書」があれば控除を受けられます。 市が発行する確認書は 認定・更新時の主治医意見書の記載内容に基づき発行 するため、条件に合わないことがあります。その場合でも、 主治医の診断時において 要件が満たされていれば、 証明書が発行されます 。まずはかかりつけの医師や病院の窓口へ相談してください。 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/kaigo/51637.html

最終確認日: 2026/4/12

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