助成金にゃんナビ

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書

市区町村ふつう

制度の詳細

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書 津島市公式ホームページ 津島市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。 お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。 このページの先頭です このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual サイトマップ 防災・防犯 目的別検索 メニュー くらし 子育て・教育 福祉・医療 市の紹介・観光 市政 現在のページ トップページ 福祉・医療 介護保険 <事業者の方へ>介護保険関係各種申請書 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書 ページID:772487209 本文ここから 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書 最終更新日:2023年12月15日 軽度者の福祉用具貸与に関する申請書です。 福祉用具貸与では、原則軽度者の利用者は、特殊寝台や車いすなどの福祉用具の貸与ができません。 しかし、医師の医学的な所見及び適切なケアマネジメントを通して、その必要性を判断し確認書を提出し市の承認後、例外的に貸与が可能となります。 確認書は 原則、利用期間の開始前に提出 してください。 利用後の確認申請の場合は 福祉用貸与の例外給付遅延理由書 の提出をお願いします。 (やむを得ない理由と判断できない場合は、申請を受理した日からとなります。遡及はできませんのでご注意ください。) 軽度者の福祉用具貸与に関する届け出一覧 軽度者の福祉用具貸与における例外給付の確認申請書 確認依頼申請書(ワード:15KB) 介護情報提供書(ワード:19KB) 例外給付アセスメントシート(エクセル:13KB) 例外給付アセスメントシート(記入例)(PDF:159KB) 福祉用具貸与の例外給付遅延理由書(ワード:14KB) 新規申請・区分変更時は、 暫定プランで確認申請書等を提出 し認定結果後、軽度者の場合には 再度、本プランでの確認申請書等の提出 が必要です。 確認申請書等の提出が必要であるにも関わらず提出されていない場合、 さかのぼって福祉用具貸与費の返還を求める場合があります ので、ご注意ください。 あくまで軽度者への貸与は 原則保険給付対象外 であることを踏まえ、適切なケアマネジメントのもとに運用を行うこと。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 お問い合わせ 福祉部 高齢介護課 〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地 電話番号:0567-24-1111 この担当課にメールを送る この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 評価: 役に立った どちらともいえない 役に立たない 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 評価: 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 広告 法人番号: 1000020232084 住所 〒496-8686 愛知県津島市立込町 2丁目21番地 電話 0567-24-1111(代表) 開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで 開庁日 月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)毎週水曜日に窓口延長実施(市民課・保険年金課・税務課・収納課) このサイトについて リンク集 リンク及び著作権について 個人情報保護について © Tsushima City PC版表示に切り替え スマートフォン版表示に切り替え

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tsushima.lg.jp/fukushi/kaigohoken/jigyousyasinseisyo/reigaikyufu.html

最終確認日: 2026/4/12

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書 | 助成金にゃんナビ