ひとり親家庭等医療費助成制度(マイナンバー独自利用事務)
市区町村藤枝市ふつう医療費の自己負担分を助成
ひとり親家庭と両親のいない児童を対象に医療費の自己負担分を助成します。前年の所得税が非課税世帯が対象です。医療機関窓口で受給者証を提示して利用できます。
制度の詳細
ひとり親家庭等医療費助成制度(マイナンバー独自利用事務)
ひとり親家庭等を対象に医療機関等で支払いした費用のうち、保険給付の対象となる医療費の自己負担分(入院時食事標準負担額分を除く)について、助成をしています。
対象
20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の親と、その児童
両親のいない児童
のいずれかであって、前年(1~6月に申請の場合は前々年)の所得税額が非課税世帯、または、平成22年度税制改正に伴う扶養控除見直し前の「旧税額計算方法」で計算した所得税額が0円の世帯。
※受給者だけでなく、扶養義務者(両親・兄弟姉妹・子ども等)についても、上記の計算を行い助成対象となるか判定を行います。また、住民票上、世帯分離をしていても、同じ住所地に居住している場合は、扶養義務者とみなします。
申請について
必要書類
戸籍謄本(児童扶養手当受給者は不要)
マイナ保険証、資格確認書、「資格情報のお知らせ」等の加入健康保険がわかる書類(申請者と児童)
申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
申請者、児童及び扶養義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
申請者の本人確認できるもの(運転免許証等)
注1:申請内容によって、追加書類の提出が必要な場合があります。
注2:藤枝市手数料条例の規程により、戸籍謄本等が無料交付になる場合があります。
必要書類の提出について
加入保険や、通帳またはキャッシュカード等の振込先口座がわかる書類については、
「各種制度の申請に必要な書類の提出はこちら!」
からでも提出することができます。ただし、
窓口担当職員から提出の案内があった人に限ります
。
※申請書や戸籍謄本、マイナンバーのわかる写真データは提出することができませんのでご了承ください。
申請場所
藤枝市役所 こども・若者支援課、または岡部支所 市民窓口係
助成内容
医療機関等で支払いした費用のうち、保険給付の対象となる医療費の自己負担分(入院時食事標準負担額分を除く)を助成します。
※以下の費用は助成の対象となりません
・学校や保育所等の管理下における傷病治療費(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費)※スポーツ共済については、学校・保育所等へお問い合わせください。
・交通事故等の第三者行為による傷病治療費
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品の処方を希望した場合の「特別の料金」(令和6年10月から)
「特別の料金」について(PDFファイル:234.5KB)
助成方法
医療機関の窓口で、マイナ保険証等の加入健康保険がわかる書類と一緒に受給者証を提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。医療費を支払ってから3ヶ月経過以降に指定された金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
※高額療養費や附加給付が支給される場合はその金額を差し引いた額を支給します。
以下の場合は、藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所で償還払い(払戻し)の手続きが必要となります。
受診時に受給者証の提示ができなかった場合
県外の保険医療機関等に受診した場合
受給者証の交付を受けるまでの間に受診した場合
保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けた場合
分割や滞納で、診療月の翌月以降に支払が完了した場合
※診療月の翌月の初日から1年以内が申請期限となります。期限までに、窓口に助成申請書を提出してください。
持ち物
医療機関で発行された領収書(原本)
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
※申請内容によって、追加書類の提出が必要な場合があります。詳しくは、こども・若者支援課家庭支援給付係までお問い合わせください。
助成期間
助成対象期間は、
申請した日の翌日から翌年6月30日まで
です。(1月から6月の申請は、その年の6月30日まで。児童が20歳になる場合は、その誕生日の前日が属する月の末日まで)
更新申請
毎年6月に受給者証の更新申請を受け付けます。資格更新対象者には書類を送付します。助成を希望される方は、手続きをお願いします。
7月1日から有効な受給者証の交付には、6月中の更新申請が必要となります。
申請内容の変更
氏名・住所・加入健康保険・振込先等、申請内容に変更があったときは速やかに届出をお願いします。
※所得税が課税されている扶養義務者(父母や兄弟など)と同居となった場合は
助成の停止
となります。
資格の喪失
下記事項に該当する場合には、資格喪失となります。必ずこども・若者支援課までご連絡ください。
婚姻(事実婚、内縁関係、同居、頻繁な訪問を含む)したとき
児童を現に扶養しなくなったとき(里親委託や施設入所等を含む)
児童が就職し、母等と加入健康保険が別になった
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本
- マイナ保険証または資格確認書
- 普通預金通帳またはキャッシュカード
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども・若者支援課
- 電話番号
- 054-631-5553
出典・公式ページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kosodate/hitorioya/1479433471972.html最終確認日: 2026/4/9