病気やケガをしたとき(療養の給付)
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病気やケガをしたとき(療養の給付)
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掲載日:2022年6月20日更新
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医療費の一部負担金(自己負担金)割合
医療機関にかかったとき保険証(被保険者証)を提示すると、次の負担で治療を受けることができます。
3割負担
小学校就学後から70歳未満の人
70歳から74歳までの人(一定所得以上の人)
2割負担
小学校就学前の乳幼児
70歳から74歳までの人(一定所得以上の人以外)
一部負担金(自己負担金)の減免
次の要件にすべて当てはまる場合は、一部負担金の減免などの適用を受けることができます。
災害や失業などの理由により生活が著しく困難となった場合(世帯の収入金額が生活保護基準以下で、預貯金が基準生活費の3カ月以下の世帯)
緊急に治療を要する疾病のため入院が必要と医師が認めた場合
国民健康保険料を完納していること
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
〒695-8501
江津市江津町1016番地4
国民健康保険係
Tel:0855-52-7937
Fax:0855-52-1557
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/13/9497.html最終確認日: 2026/4/12