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病気やケガをしたとき(療養の給付)

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制度の詳細

本文 病気やケガをしたとき(療養の給付) 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月20日更新 Tweet <外部リンク> 医療費の一部負担金(自己負担金)割合 医療機関にかかったとき保険証(被保険者証)を提示すると、次の負担で治療を受けることができます。 3割負担 小学校就学後から70歳未満の人 70歳から74歳までの人(一定所得以上の人) 2割負担 小学校就学前の乳幼児 70歳から74歳までの人(一定所得以上の人以外) 一部負担金(自己負担金)の減免 次の要件にすべて当てはまる場合は、一部負担金の減免などの適用を受けることができます。 災害や失業などの理由により生活が著しく困難となった場合(世帯の収入金額が生活保護基準以下で、預貯金が基準生活費の3カ月以下の世帯) 緊急に治療を要する疾病のため入院が必要と医師が認めた場合 国民健康保険料を完納していること このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 〒695-8501 江津市江津町1016番地4 国民健康保険係 Tel:0855-52-7937 Fax:0855-52-1557 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/13/9497.html

最終確認日: 2026/4/12

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