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介護保険料

市区町村清瀬市ふつう基準額74,800円(年額、清瀬市令和6-8年度)、世帯の課税状況と本人の所得に応じて保険料率を適用

制度の詳細

介護保険料 ページ番号1003704 更新日 2026年7月1日 印刷 大きな文字で印刷 介護保険料は介護保険制度を支える大切な財源です 介護保険制度は、介護が必要な方と、介護をしている方、そして高齢社会を共に生きる私たちの安全・安心を支える大切な制度です。介護が必要となっても、住み慣れた地域で安心して生活していくために、また身近な方の介護が必要になった時のために、そして今あなたのお住まいの地域の高齢者が適切なサポートを受けることで、地域の安心・安全を守っていくために、介護保険料をお納めください。 介護保険の利用者が介護サービスを受けた場合、費用の1割(一定以上の所得によっては2割から3割)が自己負担となり、残りの費用が介護保険から給付されます。この介護給付費等に必要な財源のうち、50%が公費により支出され、50%が介護保険料により賄われます。 介護保険料は40歳以上の方にご負担をお願いしています。65歳以上の方を第1号被保険者とよび、40歳から64歳までの方を第2号被保険者とよんでいます。平成29年度までは、第1号被保険者の負担割合は22%でしたが、高齢化の進展で65歳以上の高齢者の割合が徐々に高まることから、平成30年度からは、第1号被保険者は財源の23%を負担することに定められました。よって第2号被保険者の負担割合は、27%となります。 65歳以上の方の介護保険料の決まり方 まず「基準額」を算出します 介護保険の保険者である市区町村は、介護保険事業計画の中で、今後必要な介護サービス給付費等の総額や高齢者数を推計して、介護保険料の「基準額」を算出します。 「基準額」=(計画期間中に必要な介護サービス給付費等)×(65歳以上の方の負担分23%)÷(計画期間中の65歳以上の方の人数) こうして算出された清瀬市の令和6年度~令和8年度までの「基準額」は、74,800円(年額)です。 注:65歳以上の方の人数は、国の将来推計により補正します。 次に個人の介護保険料を算出します 市区町村毎に算出した「基準額」をもとに、世帯の市区町村民税課税状況、および被保険者本人の収入・所得に応じて設定する「保険料率」をかけることで、個人の介護保険料が決定します。 たとえば、世帯全員が非課税で本人の年金収入が82.65万円以下の場合、第9期計画期間中の保険料率は0.25です。よってこの方

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/koureisien/kaigohoken/1003704.html

最終確認日: 2026/7/5

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