障がいのある人の各種手当について
市区町村ふつう月額16,560円~58,450円、年額10,000円~20,000円(制度により異なる)
障がいのある人向けの手当制度。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、心身障害児福祉年金がある。所得制限あり。
制度の詳細
障がいのある人の各種手当について
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は重度・中度の身体障がい、知的障がいまたは精神障がい等がある20歳未満の在宅の児童を養育する父もしくは母または養育者に支給されます。(所得制限があります)
要件
対象児童が別に定める程度以上の障がいを有していること
障がいを支給事由とする公的年金を受給していないこと
児童福祉施設に入所していないこと
対象者
20歳未満の重度障がい児の父母または父母以外の養育者 (父母においては、所得の多い方が請求者となります)
支給額(月額)
1級58,450円、2級38,930円
支給方法
口座振替
支給時期
年3回(4月・8月・11月)に前月分まで(11月は当月分)までを支給します。
申請の翌月分から支給となります。
必要な書類等
(1)認定請求書(役場健康福祉課地域福祉係にあります)
(2)請求者と対象児童が含まれた戸籍謄本
(3)請求者と対象児童が含まれる世帯全員の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(4)診断書(作成日が申請日から2か月以内のもの。障害者手帳の等級によっては省略できる場合があります。詳細はお問合せください)
(5)日常生活の状況について(役場健康福祉課地域福祉係にあります)
(6)特別児童扶養手当振込先口座申出書(役場健康福祉課地域福祉係にあります)
(7)通帳のコピー
特別障害者手当
重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障がい者に支給されます。(所得制限があります)
要件
20歳以上であること
障がい程度が認定基準に該当すること
障害者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設に入所していないこと
病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと
支給額
月額30,450円
支給月
2月・5月・8月・11月の年4回
※申請の翌月から支給開始となります。
障害児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児に支給されます。(所得制限があります)
要件
20歳未満であること
障がい程度が認定基準に該当すること
障がいを事由とする年金を受給していないこと
障害児入所施設などの施設に入所していないこと
支給額
月額 16,560円
支給月
2月・5月・8月・11月
心身障害児福祉年金
身体や精神に障がいのある児童の福祉の増進を図るために支給されます。
要件
20歳未満であること
身体障害者手帳(3級以上)、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を有していること
障害児入所施設などの施設に入所していないこと
町に6か月以上在住していること(治療、訓練等のための一時的な居住ではないこと)
支給額
別に定める障がいの程度により、1級 年額 20,000円、2級 年額 10,000円
障がいの程度
〇1級・・・身体障害者手帳の障がい程度1級に該当、療育手帳の障がい程度A1、A2に該当または精神障害者保健福祉手帳の障がい程度1級に該当
〇2級・・・身体障害者手帳2級、3級に該当、療育手帳B1、B2に該当または精神障害者保健福祉手帳の障がい程度2級、3級に該当
支給月
3月
カテゴリー
支援・サービス
児童福祉
お問い合わせ
健康福祉課 地域福祉係
電話:
026-214-9118
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本
- 診断書
- マイナンバー確認書
- 通帳のコピー
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課
- 電話番号
- 026-214-9118
出典・公式ページ
https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/1985.html最終確認日: 2026/4/12