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市区町村越前市ふつう原則として補装具の基準額の1割負担が必要です。世帯の所得に応じ、以下の月額負担の上限額が決められています。生活保護世帯 0円、市町村民税非課税世帯 0円、市町村民税課税世帯 37,200円。

身体に障がいがある方や難病の方が、日常生活を送りやすくするための補装具(義肢、装具、車いす、補聴器など)の購入や修理にかかる費用の一部を助成する制度です。原則1割の自己負担が必要ですが、所得に応じて月額の上限が定められています。

制度の詳細

その他のサービス・助成 ホーム 100年人生健康で長寿 障がい者福祉 その他のサービス・助成 補装具の給付 最終更新日 2025年11月12日 情報発信元 社会福祉課 補装具の給付 PAGE-ID:1477 (注意) 事前の申請が必要です。補装具を 購入する前にご相談ください。 身体の失われた部位や障がいのある部分を補うことで、日常生活や働くことを容易にするために長期間にわたり使用する器具の交付、修理の費用の一部を助成します。 なお、交付を受ける場合は、 福井県障がい福祉・精神保健相談所 の判定が必要な場合があります。 対象者 身体障がい者、難病患者など ※介護保険の適用を受けられる方を除く(65歳以上 等) 補装具種類 障害区分 補装具 耐用 年数 備考 視覚 盲人安全つえ(普通用・携帯用) 2から5 - 視覚 義眼(普通・特殊・コンタクト) 2 - 視覚 眼鏡(矯正・遮光・弱視・コンタクト) 4 - 聴覚 補聴器(高度難聴・重度難聴・耳あな型 ・骨導式) 5 - 肢体 義肢(殻・骨格構造) 1から5 - 肢体 装具(下肢・靴型・体幹・上肢) 1から5 - 肢体 座位保持装置 3、4 - 肢体 車いす(普通型・前方大車輪型・片手駆動型・レバー駆動型・手押し型) 6 介護保険優先 肢体 電動車いす(普通型・手動兼用型) 6 介護保険優先 肢体 歩行器(四輪型・三輪型・二輪型・交互型・固定式) 5 介護保険優先 肢体 歩行補助杖(松葉杖、プラットホーム杖、多点杖・カナディアン・ロフストランド) 2から4 介護保険優先 肢体 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具(18歳未満のみ) 3 - 肢体 排便補助具(18歳未満のみ) 2 - 肢体・言語 重度障害者意志伝達装置(文字等走査入力方式・生体現象方式) 6 - 介護保険の適用となる場合(65歳以上 等)は、用具によって介護保険(福祉用具貸与)での貸与が優先になるものもあります。 詳しくは、お問合せください。 申請者 本人又は家族など 自己負担 原則として補装具の基準額の1割負担が必要です。世帯の所得に応じ、以下の月額負担の上限額が決められています。 生活保護 生活保護世帯に属する者 0円 低所得 市町村民税非課税世帯 0円 一般 市町村民税課税世帯 37,200円 (注)ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかの市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合 には、補助の対象外となります。 申請に必要なもの 1.身体障害者手帳 2.印鑑(スタンプ印以外) 3.本人のマイナンバーが確認できる書類 ( マイナンバー制度の本人確認について ) その他 医師による補装具交付意見書が必要な場合があります。 交付する補装具には耐用年数があります。耐用年数内での再交付には「修理不可能証明書」が必要です。 対象となる障がいや金額の上限など、条件があります。 詳しくは、お問合せください。 申請窓口 社会福祉課 9番窓口 (電話番号:0778-22-3004 ファクス:0778-22-3257) 今立総合支所 (電話番号:0778-43-7812 ファクス:0778-43-7816) リンク 福井県障がい福祉・精神保健相談所 補装具相談 (意見書はこちらからダウンロードできます) 印刷 関連カテゴリ 各種手当 医療費助成 障がい福祉サービス その他のサービス・助成 手帳の交付 成年後見制度 お知らせ 計画等 情報発信元 市民福祉部 社会福祉課 0778-22-3004/22-1020 メールアドレス 受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 本人のマイナンバーが確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
社会福祉課
電話番号
0778-22-3004

出典・公式ページ

https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/010/hosougu/hosougu.html

最終確認日: 2026/4/12

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