身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)減免申請手続きについて
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更新日:2019年10月21日更新
身体あるいは精神に障害がある方で、一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)を減免します。
減免の対象となる軽自動車等
身体障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者をいう)が所有し、専ら身体障害者等本人が運転する軽自動車等
身体障害者等が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために、身体障害者等と生計を一にし、 同居(同一敷地内の別居を含む)する家族の方が運転する軽自動車等
なお、身体障害者等が18歳未満、知的障害者、精神障害者の場合は、生計を一にし、同居(同一敷地内の別居を含む)する家族が所有する 軽自動車等でも減免が受けられます。
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために身体障害者等を常時介護する方が 運転する軽自動車等
車椅子昇降リフト付等、車の構造が身体障害者等のための軽自動車等
申請期限
納期限の7日前まで
申請場所
山元町役場 税務課窓口
手続きに必要なもの
軽自動車税減免申請書
(
障害者減免 [PDFファイル/73KB]
) (
構造減免 [PDFファイル/78KB]
) (
公益減免 [PDFファイル/77KB]
)
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
運転する方の運転免許証
自動車検査証
構造による減免の場合は構造の確認できる写真等
印鑑(認印可)
納税義務者の個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
※減免を受けることができる軽自動車等は、自動車税(県税)の対象となる自動車を含め身体障害者等1人につき自家用の自動車1台に限られます。
※障害者の等級・判定によっては、減免に該当しない場合があるため、
障害者減免の範囲 [PDFファイル/88KB]
についてご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
課税班
〒989-2292 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32番地
Tel:0223-37-1114
Fax:0223-37-4144
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<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/8/6010.html最終確認日: 2026/4/12