産前産後期間の国民健康保険料減免制度について
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産前産後期間の国民健康保険料減免制度について
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更新日:2023年12月25日更新
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令和6年1月から、出産する人の産前産後期間の国民健康保険料を減免する制度が開始します。
届出は出産予定日の6か月前から受付できます。出産後の届出も可能です。
対象となる人
国民健康保険加入者で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の人
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
対象となる保険料
出産する人の産前産後期間の所得割額及び均等割額
対象となる期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
申請方法
下記書類をご用意のうえ、保険年金課の窓口でお手続きください。
・母子健康手帳
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※別世帯の人が手続きする場合は、委任状が必要です。
郵送でも届出できます
届出書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ母子健康手帳の写しとあわせてご郵送ください。
多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写しが必要です。
【出産前に届出する場合】
・出産する人の名前が確認できるページ
・出産(分娩)予定日が確認できるページ
【出産後に届出する場合】
・出産する人の名前が確認できるページ
・出生届出済証明のページ
【届出書ダウンロード】
産前産後期間に係る保険料軽減届出書 [PDFファイル/80KB]
郵送先
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 保険年金課 あて
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/31-52510.html最終確認日: 2026/4/12