土佐町
市区町村土佐町専門家推奨世帯60~100万円、18歳未満1人100万円加算
東京23区から地方への移住者向け支援。就職または起業時に世帯60~100万円、18歳未満加算で最大補助。
制度の詳細
土佐町地方創生移住支援事業補助金|土佐町役場
土佐町
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土佐町地方創生移住支援事業補助金
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土佐町地方創生移住支援事業補助金
ページID:221
掲載日:2025/12/16
更新日:2026/01/28
本文
補助対象者及び補助金の額
補助金の支給
次の(2)の(1)に定める要件を満たす者のうち、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件を満たす就職又は起業をした者の申請に基づき、(6)の要件を満たす2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を上限として加算する。
ただし、同一世帯に属する者が同一の市町村に対して、補助金を複数回申請することは認めない。
移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと。
b 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号))、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
c 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを該当1年に起算点とすることができる。)
※条件不利地域の具体的な市町村は以下のとおり(令和4年4月1日時点)
東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、土佐町において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
b 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
c 補助金の申請日から5年以上、継続して土佐町に居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団(土佐町暴力団排除条例(平成23年土佐町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう)等の反社会的勢力又は暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c 県税及び町に納付すべき債務について滞納がない者であること。
d 高知県及び土佐町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就職に関する要件
1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、高知県又はほかの都道府県が移住支援金(
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 就業証明
- 起業届出等
出典・公式ページ
https://www.town.tosa.kochi.jp/life/detail.php?hdnKey=221最終確認日: 2026/4/10