新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金のご案内
市区町村伊賀市ふつう(直近の継続した3か月間の給与収入の合計金額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 )× 2/3 × 支給対象となる日数(ただし、1日あたりの支給額には上限あり)
伊賀市では、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、仕事を欠勤し給与がもらえなかった国民健康保険の加入者に対し、傷病手当金を支給します。支給には申請が必要で、事前に電話相談が必須です。
制度の詳細
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金のご案内 | 三重県伊賀市
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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金のご案内
[公開日:2023年5月11日]
[更新日:2023年5月11日]
ID:7858
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傷病手当金のご案内
伊賀市では新型コロナウイルス感染症による感染または発熱等の症状による感染疑いにより、仕事を欠勤することを余儀なくされた国民健康保険被保険者が全部または一部の給与を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する方は、必ず事前に保険年金課保険年金係に電話でご相談ください。
対象者
以下の条件を
すべて満たす
方(1つでも非該当の場合は対象となりません。)
・給与等の支払いを受けている伊賀市国民健康保険の被保険者
・新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、療養のため労務に服することができなかった
・上記により給与等の全部または一部を受けることができなかった
※支給対象と
ならない
例
・新型コロナウイルス感染症に感染したり、発熱等の症状はないが、濃厚接触者のため出勤しなかった
・出勤抑制のため、事業主から自宅待機を命じられた
・事業主が事業を休止または廃止した
・自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない
・直近3ヶ月の間仕事がなく給与の支払いを受けていない
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
※医療機関等で診断されるまでの期間や自己判断による待機期間は含みません。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計金額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 )× 2/3 × 支給対象となる日数
(ただし、1日あたりの支給額には上限があります。)
対象期間等
令和2年1月1日~令
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課保険年金係
出典・公式ページ
https://www.city.iga.lg.jp/0000007858.html最終確認日: 2026/4/12