私道を舗装するときは (私道整備助成)
市区町村大田区専門家推奨区が定める工事費の一部を助成
建築基準法に規定する私道の舗装工事について、一定の要件を満たす場合に工事費の一部を助成します。2軒以上の家が接する私道で、3年以上使用されている場合が対象です。20m以上の施工で分割助成も可能になりました。
制度の詳細
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私道を舗装するときは (私道整備助成)
ページ番号:856318988
更新日:2026年4月1日
2024年4月1日より
・ 20m以上施工する場合は分割助成も可能となり、より利用しやすくなりました。
2023年4月1日より
・ 実印を廃止し、印鑑登録証明書の添付も不要としました。
・ 自筆による署名、もしくは記名押印(認印)の選択式へ変更しました。(委任状を除く。)
一定の要件にあてはまる私道の舗装には、区が定める工事費を一部助成します。
各要件を満たしていても、直ちに助成対象とはならないことがありますので、申請前には必ずご相談ください。
なお、部分的な私道の補修等については、助成対象となりません。
私道整備助成のご案内(PDF:830KB)
大田区私道整備助成工事選定業者名簿(PDF:250KB)
私道整備助成標準工事費単価表(PDF:124KB)
私道整備助成工事において守るべき基本的事項(PDF:170KB)
私道整備助成の流れ(PDF:444KB)
助成対象
対象要件
助成の対象になるには、下記の条件が必要です。
1 私道が建築基準法第42条に規定する道路であること。
2 私道に玄関、又は主要な出入口が接する家が2軒以上あり、道路として建設されてから3年以上使用されていること。
3 申請者は私道の所有者又は沿道に居住している方(アパートの住民は除く)であること。
4 土地所有者の承諾及び関係者の同意が得られること。
5 埋設物(下水道管・水道管・ガス管等)に破損がなく、良好であること。
6 再助成の場合は、前回の整備からおおむね10年経過しており、私道全体の路面が著しく破損していること。
7 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路(
位置指定道路
)である場合は、位置指定申請図のとおり現地を復元できる必要があります。
(注釈1) 位置指定申請図は、まちづくり情報閲覧コーナー(本庁舎7階)で取得できます。
関係書類
申請時提出書類
私道整備助成金交付申請書 (Word:19KB)
委任状(申請者代表への委任)(Word:16KB)
土地使用承諾書(Word:16KB)
委任状(施工業者への委任)(Word:22KB)
設計調書(エクセル:20KB)
交付申請書 添付書類注意事項(PDF:116KB)
工事着手時提出書類
承諾書(Word
申請・手続き
- 必要書類
- 私道整備助成金交付申請書
- 委任状(申請者代表への委任)
- 土地使用承諾書
- 委任状(施工業者への委任)
- 設計調書
- 交付申請書添付書類注意事項
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/douro_kouen_kasen/douro/sidouseibi.html最終確認日: 2026/4/6