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板倉町農業者等営農継続支援事業補助金について

市区町村かんたん

農業用機械の購入やハウスの新設・張り替え、環境に優しい資材購入を対象に補助金を交付します。補助率は10分の3で、機械購入は最大10万円、資材購入は最大2万円です。

制度の詳細

トップページ > 観光・産業 > 農業 > 板倉町農業者等営農継続支援事業補助金について 板倉町農業者等営農継続支援事業補助金について 更新日:2026年4月10日 農業の継続的発展のため、営農設備の整備および環境負荷の低減に配慮した資材の購入を行う営農意欲のある農業者などに対して補助金を交付します。 補助対象事業・対象経費 営農設備の整備 農業用機械の購入 機械を取り扱う販売店などが販売する新品または中古品で、栽培目的の作業などに必要な機械の購入費 (注釈) 運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、草刈り機および消耗品などの農業用途以外に供されるような汎用性が高いものは対象外 農業用ハウスの新設・張り替え 出荷を目的とした農作物の生産に要する農業用ハウスの新設に要する経費または被覆資材の張り替えに要する経費(被覆資材等の購入費または張替工事費) (注釈) 農業用廃資材等の撤去および処分に要する経費は対象外 環境負荷低減資材の購入 生分解性マルチフィルムの購入費 (注釈) 日本バイオプラスチック協会が定める生分解性プラマークの登録商品に限る。 補助対象者 町内に住所を有する農業者などで、補助金受領後も引き続き町内で3年以上営農を継続する意思があるかた 農産物の出荷などによる農業収入があるかた(家事消費のみは不可) この事業に類似する国、県などから補助金の交付を受けていないかた、または受ける予定のないかた 町税および国民健康保険税を滞納していないかた 補助率など 営農設備の整備 農業用機械の購入または農業用ハウスの新設・張り替え 総事業費(消費税を含まない)の10分の3以内上限10万円 (注釈) 過去5年以内に当該補助金の交付を受けていないこと (注釈) 交付申請は支払いが完了した日の翌日から起算して6か月以内に行い、かつ、軽自動車税の申告が必要な機械の購入については、申告が済んでいること (注釈) 令和8年4月1日以後に支払いが完了したものに限る。 環境負荷低減資材の購入 生分解性マルチフィルムの購入 総事業費(消費税を含まない)の10分の3以内上限2万円 (注釈) 交付申請は1月から12月までに支払いが完了したものについて、翌年の1月に行うこと(令和8年は4月から12月までに支払いが完了したものに限る) 添付書類 補助対象事業 添付書類 農業用機械の購入 契約書(発注書など) 領収書 購入した機械の写真 農業用ハウスの新設・張り替え工事 契約書(発注書など) 領収書 ハウスの写真(施工前・施工後) 農業用ハウスの被覆資材の購入 領収書 資材の品名、数量などの明細書 ハウスの写真(施工前・施工後) 生分解性マルチフィルムの購入 領収書 資材の品名、数量などの明細書 関連ファイル 板倉町農業者等営農継続支援事業補助金(チラシ)(PDF:1,180 KB) 板倉町農業者等営農継続支援事業補助金交付要綱(PDF:98 KB) 板倉町農業者等営農継続支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)(PDF:85 KB) 板倉町農業者等営農継続支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)(WORD:14 KB) 板倉町農業者等営農継続支援事業補助金請求書(別記様式第4号)(PDF:41 KB) 板倉町農業者等営農継続支援事業補助金請求書(別記様式第4号)(WORD:12 KB) PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要となる場合があります。 詳細はファイルの閲覧方法を確認してください。 ファイルの閲覧方法 このページに関する問い合わせ先 産業振興課 農業振興係 電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6137) ファクス:0276-82-2758 メールで問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s019000/d019010/20250313104654.html

最終確認日: 2026/4/12

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