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高額療養費の外来年間合算制度

市区町村かんたん

70歳から74歳までの国民健康保険加入者が、1年間(8月1日~7月31日)の外来診療で支払った自己負担額が144,000円を超えた場合に、超えた部分が支給される制度です。

制度の詳細

本文 高額療養費の外来年間合算制度 記事ID:0003934 更新日:2025年2月3日更新 高額療養費の外来年間合算制度とは 70歳から74歳までの国民健康保険加入者のうち、前年の8月1日から7月31日までの1年間で、外来診療で支払った自己負担額が144,000円を超えた場合に、超えた部分が年間の高額療養費として支給される制度です。対象となる世帯には、支給申請書を郵送します。 支給対象となる人 次の両方の条件に該当する方が支給対象となります。 1 70歳から74歳までの人 2 基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が【一般】または【低所得者1】【低所得者2】区分に該当する方 【注意事項】 ・計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の外来診療分の医療費(補装具を含む)を個人単位で計算し、144,000円を超えた場合に支給されます。ただし、計算期間において、月ごとの高額療養費が支給されている場合には、そのうち外来診療分として既に支給された金額を差し引いて計算します。 ・計算期間中に自己負担限度額の区分が【現役並み所得者】である期間があった場合は、その期間に支払った外来診療分の医療費は計算の対象になりません。 ・保険外診療や食事負担額は対象になりません。 申請方法 支給対象となる方には毎年1月から3月頃に支給申請書を送付します。申請の際には下記のものをお持ちになり、お手続きをお願いします。ただし、国民健康保険税を完納しており、且つ月間の高額療養費の簡素化申請が行われている世帯については、月間の高額療養費と同じ口座に振り込むため、申請の必要はありません。 申請に必要なもの ・国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 ・来庁者の本人確認ができる書類 ・世帯主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの ・以前に加入していた健康保険から交付された自己負担額証明書(計算期間内に他の健康保険から村の国民健康保険に移られた場合のみ) このページに関するお問い合わせ先 保健衛生課 国民健康保険担当 〒355-0393 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634 Tel:0493-82-1777 Fax:0493-82-1562 メールでのお問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/05/kougakuryouyouhinogairainenkangassann.html

最終確認日: 2026/4/10

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