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火災・風水害等による廃棄物処理手数料の減免について

市区町村習志野市ふつうごみ処理手数料の減免

習志野市の火災・風水害等による廃棄物処理手数料減免制度。被災した家庭がごみ処理手数料の減免を受けられます。り災証明書が必要です。

制度の詳細

火災・風水害等による廃棄物処理手数料の減免について Tweet 更新日:2023年07月03日 ページID : 8362 本市では、火災・風水害等の災害にあわれた市内の一般家庭を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けております。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。 減免申請の手続き 減免を受けるためには、クリーン推進課へ指定様式の「一般廃棄物処理手数料減免申請書」及び消防署などが発行する「り災証明書」若しくは「被災証明書」の提出が必要となります。 申請場所 クリーンセンタークリーン推進課 (芝園3丁目2番1号 芝園清掃工場3階) 申請対象者 習志野市内で火災・風水害等の被害を受け、消防署などから「り災証明書」若しくは「被災証明書」の発行を受けた方。 手続きに必要なもの 本人確認ができるもの(免許書等) 消防署などが発行する「り災証明書(原本)」若しくは「被災証明書」 一般廃棄物処理手数料減免申請書 一般廃棄物処理手数料減免申請書 (Wordファイル: 17.8KB) 減免が決定するまでの流れ クリーン推進課へ必要書類を提出し、審査が通りますと「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を発行いたします。この通知書の発行日以降から、クリーンセンターへのごみの搬入が可能となります。なお、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書の発行には、審査の開始より通常10日から2週間程度を要します。 受入れができるもの 家財道具等、ご家庭のもの 燃え落ちたもの(灰、炭化した木材。ただし、長さは50センチメートル以下のものに限る) 受入れができないもの 解体工事から発生した廃棄物(事業活動が伴っているため、産業廃棄物に該当します。) 建築廃材、建築設備、工事を伴うもの 市で処理できないもの(瓦、スレート、トタン、石膏ボード、外壁材、断熱材、レンガ、タイル、建具、畳、給湯器、洗面台、浴槽、便器、健康器具など) その他、市が受入れできないと判断したもの 市で収集・処理できないものの処分方法 ごみの搬入について ごみの搬入の際は、クリーン推進課職員が搬入ごみの確認をさせていただきますので、あらかじめ搬入日をご連絡の上、お時間に余裕をもってお越しいただいますようお願いいたします。 搬入する際の注意事項 あらかじめクリーン推進課へ搬入日をご連絡ください。 ごみの搬入時は、クリーン推進課職員が立会います。受付時間に余裕を持ってお越しください。 燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ等に分別して搬入してください。 原則として、自ら搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者(有料)に依頼して搬入してください。 搬入に際しては、クリーン推進課職員の指示に従ってください。 その他ご不明点がございましたら、クリーン推進課へご相談ください。 一般廃棄物収集運搬業許可業者 この記事に関するお問い合わせ先 このページはクリーンセンター管理課が担当しています。 所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号 電話:047-451-1793 ファックス:047-408-9581 キャッチボールメールを送る この記事に気になることはありましたか? 市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。 感想をお聞かせください 参考になった 分かりにくかった 探しにくかった 参考にならなかった 聞きなれない用語があった

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類
  • り災証明書または被災証明書(原本)
  • 一般廃棄物処理手数料減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
クリーン推進課
電話番号
047-451-1793

出典・公式ページ

https://www.city.narashino.lg.jp/kurashi/gomi/shibazonoseisoukoujou/genmenshinseitetsuduki.html

最終確認日: 2026/4/9