高額療養費の支給
市区町村市役所かんたん自己負担限度額を超えた分。70歳未満で総所得901万円超の場合、通常月は252,600円が限度。多数回該当時は140,100円が限度。
医療費が高額になったときに、自己負担限度額を超えた分が支給されます。申請により診療月から3か月後に支給されます。マイナ保険証を使えば事前申請なしで限度額超過分が免除されます。
制度の詳細
高額療養費の支給
ページ番号1002185
更新日
2025年12月22日
病気やケガでお医者さんにかかり、高額な医療費(一部負担金)を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。該当するかたには、診療月から3か月ほどしてから市より申請書を郵送します。
また、診療日の翌月の1日から2年を経過してしまうと時効となり、支給されませんのでご注意ください。
75歳以上のかたは後期高齢者医療制度の「医療費が高額になったとき」をご覧ください。
医療費が高額になったとき
ひと月の医療費(一部負担金)が高額になるときは、限度額適用認定証の申請をしましょう
国民健康保険被保険者が入院または外来で医療費(一部負担金)が高額になる場合、「限度額適用認定証」等を提示することにより、医療機関ごとの医療費(一部負担金)の負担が自己負担限度額までになります。
この「限度額適用認定証」については、事前に申請が必要です。ひと月の医療費(一部負担金)が入院等で高額になることが予測される場合は、あらかじめ申請をして交付を受けてください。
注意:保険税を滞納していると交付されない場合があります。
注意:70歳以上75歳未満のかたで下記の表の区分が「一般」と「現役並み所得者3」のかたは高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりになりますので、申請の必要はありません。
注意:提示をせずに自己負担限度額を超える医療費(一部負担金)を支払った場合は、下記のとおり高額療養費としてその超えた分を支給します。
注意:マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
医療費(一部負担金)が限度額を超えた場合
同じ人が同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。自己負担限度額は前年中の所得をもとに、毎年8月1日に判定を行います。
70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
区分
所得要件(注1)
通常の限度額
多数回該当(注2)
ア
総所得
901万円超
252,600円
総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
140,100円
イ
総所得
600万円超から901万円
167,400円
総医療費が558,000円を超えた場合は
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 保険証
- 医療費の領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市役所国民健康保険担当窓口
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kurashi/kokuho/1002176/1002180/1002185.html最終確認日: 2026/4/6