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子どもの医療費助成申請書

市区町村佐賀市役所 こども家庭課 子育て給付係ふつう医療費の自己負担額から健康保険の高額療養費等を控除した額

0歳から高校生年代までの子どもが、県外の医療機関や整骨院で受診した医療費を助成します。治療用装具や小児治療用眼鏡の作成費用も対象です。

制度の詳細

県外で受診した時や、整骨院等を受診された時は、助成金申請手続きで必要です。 関連ダウンロードファイル 申請書 子どもの医療費助成申請書 高額療養費受給状況申出書 記入例 [記入例]子どもの医療費助成申請書 [記入例]高額療養費受給状況申出書 案内 佐賀市子どもの医療費助成制度のご案内 記載事項ならびに注意点【参照: 子どもの医療費助成制度 】 申請書は、受診者 ごと、診療月ごと、医療機関ごと、入院外・外来ごとに作成してください。 ※医療費の自己負担額が21,000円を超える場合は、「高額療養費受給状況申出書」の提出も必要です。 この申請書を使う医療費について 0歳から高校生年代まで 県外の医療機関(指定外)で受診したとき 治療用装具や小児治療用眼鏡等を作成したとき 整骨院等を受診したとき 申請の注意点 治療用装具等を作成したときは、先に健康保険へ療養費の払い戻し手続きを行ってください。市からの助成は健康保険からの支給決定後に行います。申請の際は、支給決定額がわかる通知を提出してください。 入院等で医療費が高額となり、健康保険から高額療養費や付加給付が支給される場合は、その支給額を控除します。健康保険からの支給決定通知を一緒にお持ちください。 入院時食事療養費、健康診断、予防接種、差額ベッド代、おむつ代、総合病院等を紹介状なしで受診された時に支払う初診加算料等、保険診療の対象とならないものは助成の対象になりません。 中学校/小学校/幼稚園/保育園/保育所の管理下での負傷または疾病など「独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費」については、佐賀市の医療費助成と重複して受けることができません。 提出時期 診療月の翌月から受付けます。申請期限は医療費の支払日から1年以内です。 支給時期 おおむね21,000円以下の小額なものについては振り込みまで1~2か月程度、医療費の自己負担額が21,000円を超える場合は、健康保険からの高額療養費等の支給確認を行うため、数か月程度かかります。 必要なものや添付書類など 子どもの医療費助成申請書 領収書(受診者名・保険診療点数・診療月・金額・医療機関の証明印があるもの)」または、子どもの医療費助成申請書の証明欄に「医療機関の証明」があるもの。 子どもの加入医療保険情報のわかるもの 保護者名義の預金通帳(またはキャッシュカード) 医療費の自己負担額が21,000円を超える場合は、「高額療養費受給状況申出書」 「高額療養費限度額認定証」(医療費が高額になる時に、事前に健康保険から取得するもの。お持ちの方のみ) 健康保険から「高額療養費」や「附加給付」が支給される時は、その金額がわかる支給決定通知書等 治療用装具等の申請の際は、見積書・請求書・領収書・装具装着証明書および健康保険からの支給決定通知書等 小児治療用眼鏡を作成したときは、領収証と医師の作成指示書および健康保険からの支給決定通知書等 ※高額療養費や付加給付に該当される場合は、健康保険の手続きを先にする必要があります。詳しくは、加入されている健康保険へお尋ねください。 ※領収書の返却を希望される場合は、領収書のコピーも一緒に提出してください。 ※子どもの医療費助成申請書は郵送での提出も可能です。郵送先は、下記の本庁 こども家庭課へお願いします。 提出先窓口 佐賀市役所 本庁 こども家庭課 子育て給付係 TEL 40-7252 FAX 40-7268 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号(本庁1階54番~57番窓口) 子どもの医療費助成 子どもの医療費助成制度 子どもの医療費助成申請書 子どもの医療費受給資格証交付申請書 子どもの医療費受給資格変更届 このページに関するお問い合わせ こども未来部 こども家庭課 子育て給付係 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階 電話: 0952-40-7252 ファックス: 0952-40-7268 このページの担当にメールを送る

申請・手続き

必要書類
  • 子どもの医療費助成申請書
  • 領収書(受診者名・保険診療点数・診療月・金額・医療機関の証明印があるもの)
  • 子どもの加入医療保険情報のわかるもの
  • 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 高額療養費受給状況申出書(自己負担額が21,000円を超える場合)
  • 高額療養費限度額認定証(お持ちの方のみ)
  • 高額療養費・附加給付の支給決定通知書等(支給される場合)
  • 治療用装具等の場合:見積書・請求書・領収書・装具装着証明書・健康保険の支給決定通知書
  • 小児治療用眼鏡の場合:領収証・医師の作成指示書・健康保険の支給決定通知書

問い合わせ先

担当窓口
佐賀市役所 本庁 こども家庭課 子育て給付係
電話番号
40-7252

出典・公式ページ

https://www.city.saga.lg.jp/main/13591.html

最終確認日: 2026/4/20

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