高額療養費について(後期高齢者医療)
市区町村大分県由布市ふつう所得区分により異なる(8,000円~252,600円)
後期高齢者医療で医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。所得区分により限度額が異なります。
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高額療養費について(後期高齢者医療)
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更新日:2025年09月18日
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費自己負担限度額
所得区分
負担割合
外来+入院の場合(世帯単位)
外来だけの場合(個人単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
3割
252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
[多数回該当 140,100円] (注釈1)
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
3割
167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
[多数回該当 93,000円](注釈1)
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
3割
80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
[多数回該当 44,400円](注釈1)
一般
1割または
2割
18,000円
(注釈2)
57,600円
[多数回該当 44,400円](注釈1)
低所得2
1割
8,000円
24,600円
低所得1
1割
8,000円
15,000円
(注釈1)過去12ヶ月に、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
(注釈2) 年間(8月から翌年7月)の上限は144,000円です。
75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。
※現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。ただし、次に該当する方は申請により「一般」区分と同様になります。
・同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人のときは383万円未満のとき。
・同一世帯の後期高齢者医療の被保険者が1人の場合で収入額383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方を含めた収入額が520万円未満のとき。
※一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1、以外の方
※低所得者2
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1.以外の方)
※低所得者1
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる方(年金所得は控除額を80万円として計算。)
低所得者1・2の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、入院時の食事代の自己負担額も減額になります。
高額療養費の申請に必要なもの
後期高齢者医療資格確認書
医療機関の領収証
本人の預金通帳
高額療養費の請求期間
診療日の属する月の翌月1日(診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日)から2年です。
申請窓口
市民生活課 国保係
山香振興課 市民生活係
大田振興課 市民生活係
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について
令和6年12月2日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の発行はされなくなり、資格確認書への併記となりました。
申請をしていただくと、資格確認書に適用区分を併記します。
これまで「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」をお持ちだった方は、自動で更新され資格確認書へ併記されます。
申請に必要なもの・・・後期高齢者医療資格確認書等、窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
詳しくは、市民生活課・国保係までご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民生活課 国保・年金係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療資格確認書
- 医療機関の領収証
- 本人の預金通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民生活課国保係
出典・公式ページ
https://www.city.kitsuki.lg.jp/konnatokiniha/06/3965.html最終確認日: 2026/4/9