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【事業終了】定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について

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本文 【事業終了】定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について 記事ID:63852 更新日:2024年11月1日更新 10月31日の申請期限をもって本給付金の申請は締め切りました 令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。 調整給付の概要 定額減税について 令和6年分の所得税定額減税についての詳細 次のホームページを確認ください。 国税庁 定額減税特設サイト <外部リンク> 令和6年度の個人住民税定額減税についての詳細 次のホームページをご覧ください。 総務省 地方税制度/個人住民税における定額減税について <外部リンク> 給付対象者 本市において令和6年度個人住民税が課税されている定額減税対象者のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が給付対象者となります。 ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります ※所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付金の対象外です 定額減税可能額 所得税分=3万円×減税対象人数 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数 ※減税対象人数とは、納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数 ※国外に居住している同一生計配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません 給付額 給付額は、所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計額(合計額を万円単位に切り上げる) 所得税分控除不足額=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額) 個人住民税分控除不足額=個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 よくある質問 [PDFファイル/461KB] 受給方法等について 支給対象者約31,500名のうち、8月5日時点での公金受取口座の登録が確認できなかった約13,000名に対し、8月下旬に確認書を発送します。給付金の受給には必要事項を記入の上、同封の返信用封筒により確認書等の返送が必要となります。 なお、確認書等の返送期限は10月31日(木曜日)です。返送期限を過ぎた場合、本給付近の受給を辞退したものとみなし、受給できなくなりますのでご注意ください。 また、公金受取口座の登録が確認できた支給対象者約18,500名に対しては、8月末以降、支給通知書兼振込通知書(プッシュ型通知書)を発送予定です。プッシュ型通知書の場合は、原則手続き不要で公金受取口座に支給します(公金受取口座とは別の口座への支給希望や受給辞退の場合は、通知後2週間の申出期間内に申し出る必要があります)。 マイナンバーカードでの公金受取口座の登録が便利です 本人名義の預貯金口座の情報をマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことにより、調整給付金の申請書類への口座情報の記載や通帳の写し等の添付等が不要となり、原則として公金受取口座を登録されていない方よりも早く給付可能となります。7月下旬までに登録の検討をお願いします。 既に公金受取口座の登録をされている方も、振込エラー等を防ぐために、口座名義人等に誤りが無いか等を確認ください。 ※本人名義以外の口座を登録している場合、公的給付の振込先口座としての利用ができません ※マイナンバーカードでの公金受取口座の登録についての詳細は、次のページをご覧ください デジタル庁 マイナポータルによる公金受取口座の登録方法 <外部リンク> 給付金を装った詐欺等に注意ください 個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。 また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。 自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話 (♯9110))に連絡ください。 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/34/63852.html

最終確認日: 2026/4/12

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