八王子市心身障害者自動車運転教習費助成
市区町村八王子市ふつう教習費用の3分の2(所得税額により限度額あり)。限度額は所得税0円で82,400円、1円~42,000円で72,100円、42,001円~400,000円で61,800円。AT限定から限定解除は20,600円。
身体障害者手帳3級以上または愛の手帳4度以上の方が普通自動車運転免許を取得する際の教習費用の一部を助成します。教習費用の3分の2を限度額内で補助します。前年所得税400,000円以下の方が対象です。
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八王子市心身障害者自動車運転教習費助成
八王子市心身障害者自動車運転教習費助成
更新日:
令和7年4月1日
ページID:P0004211
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対象者
次のいずれにも該当する方
道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種免許のうち、普通自動車免許を取得した方
身体障害者手帳3級以上の方又は内部障害4級以上で歩行困難な方、下肢又は体幹機能障害5級以上で歩行困難な方及び愛の手帳4度以上の方
申請日現在、引き続き3か月以上八王子市に住所を有する方
前年(1月から6月までの場合はその前々年)の所得税の年額が、400,000円以下の方
原則、この事業により助成を受けたことがない方
他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方
内容
運転免許を取得する費用の一部を助成します。
助成額等
第1種普通自動車運転免許の取得に要する教習所等の入所料、技能教習料、学科教習料、教材費に相当する額の3分の2で下表の額が限度となります。
助成額の限度額
前年の所得税額
限度額
0円
82,400円
1円から42,000円
72,100円
42,001円から400,000円
61,800円
AT限定免許の方が障害程度の軽減により限定解除する場合は20,600円が限度となります。
その他
トラックやバス等の大型自動車、タクシー等の営業免許、二輪車などは助成対象外です。
写真代や試験代は助成対象外です。
※助成を御希望の場合は、教習所入所前に必ず市に御相談ください
。
必要書類
身体障害者手帳又は愛の手帳
自動車運転免許証
本人名義の通帳等
教習所の領収書(原本)
免許取得に直接要した経費を証明できる書類(支払明細書等)
(自動車運転教習所等の
入所料
、
技能教習料、学科教習料
及び
教材費
が内訳として明示されているもの。)
本人の所得税額が確認できるもの
要綱
心身障害者自動車運転教習費助成実施要綱20250401(PDF形式 121キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
福祉部障害者福祉課(手帳担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:
042-620-7
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車運転免許証
- 本人名義の通帳等
- 教習所の領収書(原本)
- 免許取得に直接要した経費を証明できる書類(支払明細書等)
- 本人の所得税額が確認できるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部障害者福祉課(手帳担当)
- 電話番号
- 042-620-7
出典・公式ページ
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/007/001/p004211.html最終確認日: 2026/4/6