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省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

市区町村おおい町ふつう1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額。改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額。

おおい町では、平成26年4月1日以前に建てられた家で、省エネ(熱の損失を防ぐ)ためのリフォーム工事を行った場合に、その家の固定資産税が安くなる制度があります。工事にかかった自己負担額が60万円を超えている必要があります。

制度の詳細

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 | おおい町公式ホームページ 当サイトではJavaScriptを使用しています。 ブラウザの設定でJavaScriptの使用を無効にしている場合、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。 当サイトをご覧の際はJavaScriptの使用を有効にしてください。 文字サイズ 縮小 標準 拡大 背景色 標準 青 黄 黒 ふりがな ふりがなをはずす 音声読み上げ Language 日本語 English 簡体字 繁体字 한국어 Deutsch tagalog サイト内検索 検索 サイト内検索 検索 文字サイズ 縮小 標準 拡大 背景色 標準 青 黄 黒 ふりがな ふりがなをはずす 音声読み上げ Language 日本語 English 簡体字 繁体字 한국어 Deutsch tagalog 暮らしの情報 手続き・証明 税金 生活環境 もしもの時 保健・福祉 学ぶ・交流 ライフライン 団体・協会等 事業者向け 事業者支援 入札情報 事業者の税金 その他 町政情報 町長の部屋 町の概要 広報・広聴 掲示板 広報おおい 行財政 町議会 映像館 国際交流 各課一覧 観光 お祭り・イベント 観光パンフレット 観光マップ トップリンク 移住定住 おおい町を知りたい おおい町に住みたい おおい町で子育てしたい お知らせ 閉じる トップ 暮らしの情報 手続き・証明 税金 生活環境 もしもの時 保健・福祉 学ぶ・交流 ライフライン 団体・協会等 事業者向け 事業者支援 入札情報 事業者の税金 その他 町政情報 町長の部屋 町の概要 広報・広聴 掲示板 広報おおい 行財政 町議会 映像館 国際交流 各課一覧 観光 まつり・イベント 学ぶ 楽しむ みどころ 祭り・イベント 宿泊 特産品 うみんぴあ大飯 観光 おおいにござんせ(観光サイト) 移住定住 移住・定住支援制度 空き家バンク 住ま入るおおい(移住定住サイト) 現在のページ トップ 暮らしの情報 手続き・証明 税 省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 暮らしの情報 省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 更新日 令和4年4月1日金曜日 コンテンツID 012339 構築物の省エネルギー化を図るため、一定の熱損失防止(省エネ)改修等工事を行った場合、対象住宅に対する固定資産税の減額措置の適用期限が令和8年(2026年)3月31日まで延長されました。 1 減額される住宅 以下の要件を満たしている必要があります。 (1)平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上)であること。(※1) (2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 (3)令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、1.又は2.に該当すること。(※2) 1.    断熱改修に係る工事費が60万円超である場合 2.    断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合 【断熱改修に係る工事費】 (ア)窓の改修工事 (イ)床の断熱改修工事 (ウ)天井の断熱改修工事 (エ)壁の断熱改修工事 【その他の工事】 (ア)太陽光発電装置設置工事 (イ)高効率空調機設置工事 (ウ)高効率給湯器設置工事 (エ)太陽熱利用システム設置工事 (4)新築住宅に対する減額など他の減額措置を受けていないこと。また、以前にこの減額措置を受けていないこと。 2 減額される範囲 以下のように固定資産税が減額されます。 1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額 。改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額。 3 減額される期間 省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年度分 4 申告手続 (1) 申告できる人 ア 納税義務者 イ 納税管理人 ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。) (2) 提出する書類 ア 熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書 イ 納税義務者の住民票の写し ウ 現行の省エネ基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第8項の規定に基づく証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したもの)) (3) 申告期間 省エネ改修工事の完了した日から3か月以内(やむを得ない理由により3か月以内に申告できない場合は、その理由を申告書の備考欄に記入してください。) 関連情報 「固定資産税の特例措置について」国土交通省ホームページ (新しいウィンドウで開きます。

申請・手続き

必要書類
  • 熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 現行の省エネ基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第8項の規定に基づく証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したもの))

出典・公式ページ

https://www.town.ohi.fukui.jp/1001/1202/16/p12339.html

最終確認日: 2026/4/12

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