各種給付について
市区町村岡山県後期高齢者医療広域連合かんたん医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分
病気やけがで医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。また、入院時の食事代や療養病床の食費・居住費も、所得に応じて自己負担額が減額される場合があります。これらは岡山県後期高齢者医療広域連合の制度です。
制度の詳細
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各種給付について
ページID:0002007
更新日:2025年7月22日更新
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目次(もくじ)
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高額療養費
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入院したときの食事代
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療養病床に入院する場合の食費・居住費
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食費差額支給申請
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特定疾病療養受療証
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療養費
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葬祭費
◇申請書
下記リンクから申請書を印刷しご使用ください。
≪岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ≫
<外部リンク>
高額療養費
医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
対象となる場合は、岡山県後期高齢者医療広域連合より申請書が郵送されますので、申請書に必要事項を記入して鏡野町役場健康推進課または各振興センターに提出してください。
※一度申請されると、2回目以降の申請は不要です。ただし、振込口座を変更される場合は、変更申請が必要です。
自己負担限度額(月額)
所得区分
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者III
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[140,100円](注1)
現役並み所得者II
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[93,000円](注1)
現役並み所得者I
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円](注1)
一般II
18,000円
または
【6,000円+(医療費の総額
-30,000円)×10%】(注2)
の低い方を適用(注3)
57,600円
[44,400円]
(注1)
一般I
18,000円(注3)
低所得者II
8,000円
24,600円
低所得者I
15,000円
(注1)過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
(注2)(6,000円+医療費の総額-30,000円)×10%)は配慮措置の計算式です。
(令和7年9月診療分まで)
(注3)一般II・Iの人は、外来の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の自己負担限度額が144,000円となります。
<高額な医療を受ける場合のお支払い>
「マイナ保険証」または「限度区分が併記された資格確認書」を提示することにより、ひと月あたりの同一医療機関等の窓口でのお支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、限度区分が併記された「資格確認書」の交付には、事前の申請が必要です。
必要な方の資格確認書と来庁者の本人確認書類等をお持ちになり、鏡野町役場健康推進課または各振興センターで申請ください。
※振興センターで申請される場合は、後日郵送します。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、所得区分に応じて1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
所得区分が、「低所得者I」または「低所得者II」の方は、「マイナ保険証」、「限度区分を併記した資格確認書」のいずれかを医療機関の窓口に提示することにより食事代の請求額が減額されます。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり) [表1]
現役並み所得者及び一般I・II
510円(注1)
低所得者II
過去12ヶ月で90日までの入院
240円
過去12ヶ月で90日を超える入院(長期該当)(注2)
190円
低所得者I
110円
(注1)指定難病の人などは300円です。
(注2)
別途、長期入院日数届出書を提出し、認定を受ける必要があります。
<限度区分を併記した資格確認書の交付>
資格確認書の限度区分欄に記載がない方は、鏡野町役場健康推進課または各振興センターの窓口で交付申請してください。
※限度区分の記載が無いない場合は一般と同じ金額が請求されます。
※各振興センターで申請される場合は、後日郵送します。
<長期入院の認定>
低所得者IIに該当する方で、申請月以前の12ヶ月間で低所得者IIであった期間内の入院日数が90日を超える場合には、鏡野町役場健康推進課または各振興センター窓口へ「入院日数のわかる医療機関の領収書」などを添えて「長期入院日数届書」を提出してください。
ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、介護施設の入所等)は対象外です。
長期入院の認定を受けると、申請日の翌月1日から食事代の請求額がさらに減額(1食190円)されます。
療養病床に入院する場合の食費・居住費
療養病床へ入院した場合にかかる食費・居住費について、次の標準負担額を自己負担します。
食費・居住費の標準負担額 [表2]
所得区分
1食あたりの食費
1日あたりの居住費
(注4)
現役並み所得者及び
一般
510円(注1)
(一部医療機関では470円)
370円
低所得者II
240円(注2)
370円
低所得者I
140円(注3)
370円
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 鏡野町役場健康推進課
出典・公式ページ
https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/27/2007.html最終確認日: 2026/4/12