若者定住促進家賃補助金
市区町村長野県山ノ内町ふつう月額2.3万円以下の家賃:家賃-1.2万円、月額2.3万円超:(家賃-2.3万円)×1/2+1.1万円(上限2.7万円)
結婚3年以内で45歳以下の若い夫婦の賃貸住宅の家賃を最大3年間補助。月額1.2~2.7万円を支援。
制度の詳細
若者定住促進家賃補助金
更新日:2025年10月30日
若者定住促進家賃補助金
結婚を機に町内の賃貸住宅に入居を希望する若者夫婦を対象に、予算の範囲内で入居に係る家賃の一部を支援する補助金交付事業です。
補助金対象者
(1)町内に住所を有する方
(2)補助金の交付を受けるときに、婚姻届の提出から3年以内であり、夫婦の合計年齢が80歳以下かつ夫婦の年齢がいずれも45歳以下の方
(3)世帯の総所得が599万円以下であること
(4)町税に滞納がない方(世帯員を含む。)
対象住宅
(1)賃貸を目的として建築された民間住宅及び町の空き家情報に登録された住宅
(2)賃貸マンション
(3)1戸当たりの専用床面積が20平方メートル以上であること
(4)各戸に台所、トイレが設置されていること
※ただし、3親等以内の親族が所有し、賃貸契約が行われている住宅は対象外となります。
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、次の内容により支払われた経費となります。
(1)賃貸契約により支払われる家賃
(2)マンションの維持管理に係る経費
補助金額
(1)月額23,000円以下の家賃を支払っている場合
家賃の月額から12,000円を控除した額
(2)月額23,000円を超える家賃を支払っている場合
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その金額が16,000円を超えるときは16,000円)に11,000円を加算した額
※算出された金額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。
補助金対象期間
補助金の対象期間は、補助金の交付決定となった日が属する月から3年間となります。
ただし、期間中に夫婦いずれかの年齢が46歳に到達した場合は、その日の属する月までとなります。
給付条件
補助金の交付決定となった月から12年間、町内に定住していただくこととします。
※期間内に町外に転出される場合は、補助金を返還していただくことになります。
その他
本事業の補助金の交付を受けることにより、確定申告を行う必要がありますので、ご承知ください。
申請等の流れ
1 申請書の受付について
(1)申請書受付日
土・日・祝日を除く平日
(2)受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(3)受付場所
山ノ内町役場3階 未来創造課移住国際交流係
(4)その他
・補助金申込額が予算の範囲を超えた場合、その前日をもって申込受付を終了させていただきます。
2 申し込み方法について
補助金交付申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付してください。
(1)世帯員全員が記載されている住民票
(2)申請者の戸籍抄本
(3)申請者及び就労している世帯員全員の総収入額(前年分)を確認できる書類
(4)町税の納税証明書(世帯員分を含む)
(5)賃貸住宅契約書の写し
(6)賃貸住宅間取り図の写し(A4版)
(7)誓約書
※(1)、(2)、(3)及び(4)の書類については、申請書内の個人情報の閲覧承諾欄に同意いただければ、添付していただく必要はありません。
申請書等様式
山ノ内町若者定住促進家賃補助金交付要綱
PDF
補助金交付申請書
PDF
Word
補助金変更承認申請書
Word
補助金請求書
Word
誓約書
PDF
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造課 移住国際交流係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3113
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申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 戸籍抄本
- 世帯員の総収入を確認できる書類
- 町税納税証明書
- 賃貸住宅契約書写し
- 間取り図写し
- 誓約書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 未来創造課 移住国際交流係
- 電話番号
- 0269-33-3113
出典・公式ページ
https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/ijukokusaikoryu/gyomu/iju_teiju/883.html最終確認日: 2026/4/9