重度心身障害者医療費
市区町村津南町かんたん外来1回530円(5回目以降自己負担なし)、入院1日1200円
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の保有者が医療費の自己負担を助成される制度。外来は1回530円、入院は1日1200円の負担で済む。18歳までの者は入院費負担なし。
制度の詳細
重度心身障害者医療費 - 津南町ホームページ
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重度心身障害者医療費
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重度心身障害者医療費
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更新日:2024年12月2日更新
助成対象者
助成内容(一部負担額)
受給者証の交付申請について
県外の医療機関を受診した場合
留意事項
重度心身障害者医療費助成について
助成対象者
身体障害者手帳1級から3級をお持ちのかた
療育手帳Aをお持ちのかた
精神障害者保険福祉手帳1級をお持ちのかた
助成内容(一部負担額)
下記の金額を負担することで、医療機関を受診できます。
入院
1日につき 1,200円 (食事代等は別途お支払いいただく必要があります)
※18歳に達する都市の最初の3月31日までのかたは入院の一部負担金はありません。
※町民税非課税世帯で減額認定証を持っている場合は申請により、入院時食事療養費の自己負担分が助成されます。
外来
1回につき 530円 (同一医療機関等で1か月に5回以上受診した場合、5回目以降は自己負担なし)
※入院、外来とも、保険適用の範囲が対象です。
※歯科や調剤も対象です。
受給者証の交付申請について
助成対象者に該当した場合は申請窓口にお越しください。
申請窓口
福祉保健課 保険班(1階5番窓口)
必要なもの
資格確認書等
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
申請者及び扶養義務者の所得証明書(転入された方及び所得申告をされていない方のみ)
県外医療機関を受診した場合
新潟県以外の医療機関では、支払い時に受給者証を使用できません(2割または3割をご負担いただきます)が、いったん支払った後、申請することで、上記の助成内容を超えて支払った分のお金が戻ります。
下記のものをご持参のうえ、役場福祉保健課保険班へ申請してください。
医療費の内容が分かる領収証
印鑑
通帳
受給者証
資格確認書等
※県内医療機関でも、受給者証を提示せず、助成内容を超えて支払った場合には、同様に申請することでお金が戻ります。
※申請書はダウンロードすることもできます。「
重度心身障害者医療費助成申請書
」を印刷して使用してください。
留意事項
医療費の助成を受けるためには所得制限があります。
加入している保険が変わったときや、住所が変更になったときなど、受給者証の内容に変更があった場合は、必ず届出をしてください。
受給者証は毎年9月に更新になります。更新手続きの案内が届きましたらご対応をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉保健課
保険班
〒949-8292 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
Tel:025-765-3114
Fax:025-765-4625
お問い合わせはこちらから
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〒949-8292
新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
代表電話:025-765-3111
代表FAX:025-7
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 申請者及び扶養義務者の所得証明書(転入者・所得申告未実施者のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 津南町役場福祉保健課保険班
- 電話番号
- 025-765-3114
出典・公式ページ
https://www.town.tsunan.niigata.jp/soshiki/fukushihoken/judoshinshin.html最終確認日: 2026/4/10